【宅建過去問】(平成02年問42)手付金等の保全措置
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1億円の宅地の売買契約(手付金900万円、中間金4,100万円、残代金5,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる。
- 当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関Dと宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。
- 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Eとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはEがその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、その契約に基づくEの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。
- 当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じなければ、手付金を受領することができない。
正解:3
1 誤り
工事完了前の物件の場合、代金の5%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要である(宅地建物取引業法41条1項)。本肢では、
10,000万円×5%=500万円
を超える金額を受領する場合、その前に保全措置を講じなければならない。したがって、本肢では、手付金900万円を受領する前に保全措置が必要となる。
本肢は、「保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領できる」とする点が誤り。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-27-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する。AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。 | ◯ |
2 | R03-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する。当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。 | ◯ |
3 | R02-32-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する。AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。 | × |
4 | R02-42-2 | 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者ではない買主との間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 | ◯ |
5 | R01-37-1 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 | × |
6 | R01-37-3 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 | ◯ |
7 | R01-37-4 | [宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約]Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 | × |
8 | 30-38-2 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。 | × |
9 | 28-28-ア | 代金4,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金受領後に保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
10 | 28-43-ア | 代金3000万円/手付金600万円→保全措置が必要。 | ◯ |
11 | 27-36-ウ | 代金2,400万円/手付金120万円以下→保全措置を講じずに受領できる。 | ◯ |
12 | 27-40-イ | 代金3,000万円/手付金300万円。手付金等について保証保険契約を締結して、手付金を受領し、後日保険証券を交付した。 | × |
13 | 27-40-ウ | 代金3,000万円/手付金150万円/中間金150万円→保全措置は不要。 | × |
14 | 26-33-2 | 代金5,000万円/手付金1,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
15 | 26-33-3 | 代金5,000万円/手付金100万円・中間金500万円→中間金受領前に500万円の保全措置を講じれば宅建業法に違反しない。 | × |
16 | 25-40-4 | 代金4,000万円/手付金100万円・中間金200万円→手付金が代金の5%以内であるから保全措置は不要。 | × |
17 | 23-38-3 | 代金3,000万円/代金に充当される申込証拠金5万円・手付金200万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
18 | 23-38-4 | 代金3,000万円/手付金200万円・中間金200万円→中間金についても保全措置が必要。 | ◯ |
19 | 21-39-3 | 代金5,000万円/手付金500万円・中間金250万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
20 | 21-39-4 | 代金5,000万円/手付金2,000万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | × |
21 | 20-41-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→保全措置を講じずに受領した。 | ◯ |
22 | 20-41-3 | 代金1億円/手付金1,500万円→保全措置の上で受領すれば宅建業法に違反しない。 | ◯ |
23 | 19-43-2 | 代金1億円/手付金1,500万円・中間金1,500万円→手付金・中間金それぞれにつき保全措置が必要。 | ◯ |
24 | 16-44-1 | 代金の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置不要。 | × |
25 | 13-41-1 | 代金4,000万円/申込証拠金10万・手付金300万円→申込証拠金についても保全措置が必要。 | ◯ |
26 | 13-41-4 | 代金4,000万円/手付金300万円・中間金100万→中間金につき保全措置が必要。 | ◯ |
27 | 09-39-1 | 代金5,000万円/手付金200万円→手付金につき保全措置は不要。 | ◯ |
28 | 09-39-4 | [宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金5,000万円、手付金200万円、中間金200万円)を締結]契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講ずる必要はない。 | × |
29 | 05-43-3 | 代金6,000万円/手付金500万円・中間金1,000万円→手付金について中間金受領の際にまとめて保全措置。 | × |
30 | 03-49-2 | 代金1億5,000万円/申込証拠金30万円・手付金2,000万円・中間金6,000万円→保全措置の対象は2,000万円。 | × |
31 | 02-42-1 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円・残代金5,000万円/引渡し・登記の移転は残代金の支払いと同時→保全措置は不要。 | × |
32 | 01-42-1 | 代金1億2,000万円/手付金1,500万円・中間金4,500万円→中間金受領の際に保全措置を講じればよい。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-43-エ | [宅建業者Aが、自ら売主として、宅建業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結]Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。 | × |
2 | 26-33-4 | 買主への所有権移転登記が完了したときは、保全措置を講じなくてもよい。 | ◯ |
3 | 19-34-3 | 買主への所有権移転登記がされたときは、保全措置を講じなくてもよい。 | ◯ |
4 | 19-43-2 | 引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。 | ◯ |
5 | 18-39-4 | 買主への所有権移転登記をすれば、金額を問わず保全措置を講じる必要はない。 | ◯ |
6 | 14-40-3 | 手付が代金の1/10を超え、かつ1,000万円を超える場合、いかなる場合も保全措置を行わなければならない。 | × |
7 | 04-41-3 | 手付金を受領する際に銀行と保証委託契約を締結したが、その後売主への所有権移転登記を行ったので、保証委託契約を解約した場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
8 | 03-49-4 | 残代金を所有権移転登記完了後に支払う場合、残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。 | ◯ |
9 | 02-42-1 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円・残代金5,000万円/引渡し・登記の移転は残代金の支払いと同時→保全措置を講じることなく、手付金及び中間金を受領することができる。 | × |
2 誤り
手付金受領の前に手付金等の保全措置が必要である点については、肢1参照。
手付金等の保全措置として用いることができるのは、以下の表の方法である(宅地建物取引業法41条1項、41条の2第1項)。
造成工事完了前の宅地に関する保全措置として、指定保管機関による保管の方法をとることはできない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-27-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する。AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。 | × |
2 | 30-38-3 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。 | × |
3 | 30-38-4 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。 | × |
4 | 25-40-1 | 工事完了前の建物につき代金の5%を超える手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |
5 | 23-38-2 | 宅建業者が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。 | × |
6 | 22-41-イ | 売主の代表取締役の連帯保証は、保全措置として有効である。 | × |
7 | 19-34-4 | 物件の引渡しが不可能になった場合、買主は手付金全額の返還を銀行に請求できる。 | ◯ |
8 | 13-41-2 | 銀行との間に保全措置を講じている場合、手付金の全額の返還を銀行に請求できる。 | ◯ |
9 | 05-43-4 | 工事完了前の建物につき、手付金等の保全措置として、信用金庫と保証委託契約を締結し、連帯保証書を買主に交付した。 | ◯ |
10 | 05-45-2 | 宅建業者の資金事情が悪化し債務を履行しない場合、買主は、手付金等の保全措置により連帯保証した信託会社に対し、契約を解除することなく、手付金の返還を求めることができる。 | × |
11 | 05-45-3 | 手付金等の保全措置により手付金の返還を求めるとともに、営業保証金から弁済を求めることができる。 | ◯ |
12 | 04-41-2 | 売主の友人の連帯保証は、保全措置として有効である。 | × |
13 | 02-42-2 | 工事完了前の宅地につき、手付金等の保全措置として、手付金等寄託契約を利用することができる。 | × |
14 | 02-42-3 | 工事完了後の宅地につき、手付金等の保全措置として、信用金庫による保証委託契約を利用することができる。 | ◯ |
3 正しい
工事完了後の物件の場合、代金の10%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要である(宅地建物取引業法41条1項)。本肢では、
10,000万円×10%=1,000万円
を超える金額を受領する場合、その前に保全措置を講じなければならない。
したがって、本肢では、手付金900万円を受領する時点では保全措置はいらないものの、中間金4,100万円を受領する段階で1,000万円を超えるため、保全措置が必要となる(手付金と合わせた5,000万円全体について保全が必要)。
そして、工事完了後の物件に関する保全措置として、銀行等による保証委託契約の方法を利用することができる(肢2の表参照)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-27-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する。AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。 | × |
2 | 30-38-3 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。 | × |
3 | 30-38-4 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。 | × |
4 | 25-40-1 | 工事完了前の建物につき代金の5%を超える手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。 | × |
5 | 23-38-2 | 宅建業者が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。 | × |
6 | 22-41-イ | 売主の代表取締役の連帯保証は、保全措置として有効である。 | × |
7 | 19-34-4 | 物件の引渡しが不可能になった場合、買主は手付金全額の返還を銀行に請求できる。 | ◯ |
8 | 13-41-2 | 銀行との間に保全措置を講じている場合、手付金の全額の返還を銀行に請求できる。 | ◯ |
9 | 05-43-4 | 工事完了前の建物につき、手付金等の保全措置として、信用金庫と保証委託契約を締結し、連帯保証書を買主に交付した。 | ◯ |
10 | 05-45-2 | 宅建業者の資金事情が悪化し債務を履行しない場合、買主は、手付金等の保全措置により連帯保証した信託会社に対し、契約を解除することなく、手付金の返還を求めることができる。 | × |
11 | 05-45-3 | 手付金等の保全措置により手付金の返還を求めるとともに、営業保証金から弁済を求めることができる。 | ◯ |
12 | 04-41-2 | 売主の友人の連帯保証は、保全措置として有効である。 | × |
13 | 02-42-2 | 工事完了前の宅地につき、手付金等の保全措置として、手付金等寄託契約を利用することができる。 | × |
14 | 02-42-3 | 工事完了後の宅地につき、手付金等の保全措置として、信用金庫による保証委託契約を利用することができる。 | ◯ |
4 誤り
工事完了後の物件の場合、代金の10%(または1,000万円)を超える場合に保全措置が必要である(宅地建物取引業法41条1項)。本肢では、
10,000万円×10%=1,000万円
を超える金額を受領する場合、その前に保全措置を講じなければならない。
したがって、本肢では、手付金900万円を受領する時点では保全措置は不要である。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-42-3 | 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者との間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。 | ◯ |
2 | 30-38-1 | [宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。]当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 | ◯ |
3 | 28-28-イ | 代金4,000万円/手付金400万円→保全措置を講じることなく受領。 | ◯ |
4 | 24-34-ア | 代金2,000万円/手付金200万円・中間金100万円→中間金受領後に保全措置。 | × |
5 | 24-34-イ | 代金2,000万円/代金に充当される申込証拠金10万円・手付金200万円→保全措置を講じた上で手付金を受領。 | ◯ |
6 | 24-38-ウ | 代金3,000万円/手付金300万円→保全措置を講じなければ受領できない。 | × |
7 | 23-37-2 | 代金の10分の2の手付金→受領するまでに保全措置が必要。 | ◯ |
8 | 20-41-2 | 代金5,000万円/手付金700万円→保全措置を講じずに受領できる。 | × |
9 | 17-42-1 | 代金4,000万円/手付金400万円→保全措置を講じずに受領できる。 | ◯ |
10 | 17-42-2 | 代金4,000万円/手付金100万円・中間金600万円→中間金のみ保全措置を講じればよい。 | × |
11 | 15-38-2 | 手付金20%→保全措置を講じた上で受領。 | ◯ |
12 | 14-40-3 | 手付が代金の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える→いかなる場合も保全措置が必要。 | × |
13 | 09-44-1 | 手付金が代金の10%を超えるが、営業保証金の額の範囲内→保全措置は不要。 | × |
14 | 09-44-4 | 手付金が本体価額(税引価格)の10%を超えるが、売買代金(税込価格)の10%以下→保全措置は不要。 | ◯ |
15 | 04-41-1 | 代金4,500万円/手付金400万円・中間金2000万円→中間金のみ保全措置を講じればよい。 | × |
16 | 02-42-4 | 代金1億円/手付金900万円・中間金4,100万円/引渡し・登記の移転は中間金の支払いと同時→保全措置なしで、手付金を受領できない。 | × |
17 | 01-42-2 | 代金12,000万円/手付金1,500万円・中間金4,500万円・残代金6,000万円/引渡し・登記移転は中間金の支払いと同時 →手付金の受領前に保全措置が必要。 | ◯ |
選択肢1についての質問です。
「宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時」としている場合、買主が登記を備えていることになり、保全措置は不要になると思ったのですが、解説をお願い致します。
買主が登記を備えたら完成物件でも未完成物件でも手付金等保全措置は不要になるとらくらく宅建塾p363に書いてあるので、混乱しております。
よろしくお願い致します。
直前にいただいた平岡さんのご質問と同内容です。
そちらの回答をご覧ください。
選択肢1についての質問です。
「宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時」としている場合、買主が登記を備えていることになり、保全措置は不要になると思ったのですが、解説をお願い致します。
買主が登記を備えたら完成物件でも未完成物件でも手付金等保全措置は不要になるとらくらく宅建塾p363に書いてあるので、混乱しております。
よろしくお願い致します。
平岡様
ご質問ありがとうございます。
肢1で問われているのは、「保全措置を講ずることなく、手付金及び中間金を受領することができる」かどうかです。
肢1では、「宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時」とされています。逆から言えば、「手付金及び中間金を受領」する段階では、宅地の引渡しも登記の移転もされていないわけです。
したがって、「手付金及び中間金を受領」するにあたっては、手付金等の保全措置を講ずる必要があります。
[Step.1]基本習得編で使った下の図を思い出していただけると、話が分かりやすいと思います。
わかりやすい解説をして頂きありがとうございます。
お陰様で理解することができました。
ありがとうございます。
とんでもないです。
「何と何が同時なのか。」しっかり読み取ってください。