【宅建過去問】(平成03年問02)強迫
Aがその所有地をBに譲渡し、移転登記を完了した後、Cが、Bからその土地を賃借して、建物を建て、保存登記を完了した。その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し、Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Cは、借地権に基づき、Aの請求を拒むことができる。
- Cは、Bの登記名義を善意無過失に信じたとして、Aの請求を拒むことができる。
- Cは、AがBから強迫を受けたことを知らないことについて善意無過失であるとして、Aの請求を拒むことができる。
- Cは、Aの請求を拒むことができない。
正解:4
- 買主Bが売主Aを強迫
- AがBに売却・登記移転
- Bが第三者Cに賃貸
- 賃借人Cが建物建築・保存登記
- Aが強迫により取消
- AがCに対し、土地明渡し・建物収去を請求
というプロセスを経ており、土地を賃借したCは、強迫による取消前の第三者にあたる。
この場合、売主は、契約の取消しを第三者の善意悪意や過失の有無を問わず対抗することができる(民法96条3項の反対解釈)。
逆にいえば、Cは、Aの請求を拒むことができない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
強迫の効果(民法[02]6(2)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
当事者間の効果 | |||
1 | R06-01-3 | 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。 | × |
2 | H29-02-4 | AがBに甲土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、甲土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。 | ◯ |
第三者に対する効果 |
|||
[共通の前提] AがBにAの所有する甲土地を売却した。Bは、甲土地をCに売却した。 |
|||
1 | H23-01-4 | BがCに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、CがBによる強迫につき知らず、かつ、知ることができなかったときであっても、AはCから甲土地を取り戻すことができる。 | ◯ |
2 | H22-04-2 | 甲土地はAからB、BからCと売却されており、AB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BC間の売買契約締結の時期にかかわらず、Aは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。 | × |
3 | H20-02-4 | CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、CがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |
4 | H10-07-2 | AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のDには対抗できない。 | × |
5 | H03-02-全 | Cが、Bからその土地を購入した後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、Cは、Aによる土地の明渡しの請求を拒むことができない。 | ◯ |
6 | H01-03-4 | Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことをBからその取消し前に当該土地を買い受けた善意無過失のCに対し対抗することができる。 | ◯ |
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