【宅建過去問】(平成03年問08)買戻し
不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよいが、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約があれば、その特約に従うことになる。
- 買戻しの期間は、10年を超えることができない。
- 買戻しの期間は、後日これを伸長することができない。
- 買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対抗することができる。
正解:4
■参照項目&類似過去問
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買戻し(民法[24]なし)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-04-2 | 売主Aと買主Bとの間で締結した売買契約に関し、売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。 | × |
2 | 03-08-1 | 買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよいが、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約があれば、その特約に従うことになる。 | ◯ |
3 | 03-08-2 | 買戻しの期間は、10年を超えることができない。 | ◯ |
4 | 03-08-3 | 買戻しの期間は、後日これを伸長することができない。 | ◯ |
5 | 03-08-4 | 買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対抗することができる。 | × |
6 | 02-08-1 | 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。 | ◯ |
1 正しい
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる(民法579条)。
これが原則であるが、当事者間で別段の合意をした場合には、その合意により定めた金額を支払うことで、買戻しをすることが可能である。この場合であれば、必要費や有益費を売主に負担させることができる。
2 正しい
買戻しの期間は、10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年となる(民法580条1項)。
3 正しい
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない(民法580条2項)。
4 誤り
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる(民法581条1項)。
※買戻しの特約は、そもそも売買による移転登記と同時でなければ、登記することができない。
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