【宅建過去問】(平成03年問23)建築基準法(建蔽率・容積率)
建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。
- 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、2/10以下としなければならない。
- 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。
正解:1
1 正しい
建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されなくなる(建築基準法53条6項1号)。
しかし、本肢で問題になっているのは、第一種中高層住居専用地域の場合である。
この用途地域では、建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のいずれかであり(同法53条1項1号)、8/10となることはない。したがって、建蔽率の制限が適用されなくなることもない。
■参照項目&類似過去問
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建蔽率が無制限になる場合(建築基準法[05]2(1))
建蔽率が1/10割増になる場合(建築基準法[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
①建蔽率8/10の地域で、②防火地域内にある③耐火建築物 | |||
1 | R06-18-4 | 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。 | × |
2 | R02s-18-3 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H25-18-2 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
4 | H23-19-4 | 建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が10分の9に緩和される。 | × |
5 | H20-20-1 | 建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は適用されない。 | ◯ |
6 | H13-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限を受けない。 | ◯ |
7 | H11-21-4 | 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。 | × |
8 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |
9 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |
10 | H01-20-1 | 防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
特定行政庁が許可したもの | |||
1 | H28-19-3 | 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。 | ◯ |
2 | H01-20-2 | 公園内にある建築物で、特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。 | ◯ |
3 | H01-20-3 | 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。 | × |
その他のヒッカケ | |||
1 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等 | |||
1 | R01-18-3 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | H26-18-4 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | ◯ |
3 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |
4 | H02-23-3 | 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。 | × |
指定角地内にある建築物 | |||
1 | H24-19-1 | 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
両方の要件を満たす場合 | |||
1 | R05-18-1 | 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。 | ◯ |
2 | R03-17-1 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。 | ◯ |
3 | H08-24-4 | 第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。 | ◯ |
2 誤り
敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の割合に応じて按分計算により算出された数値となる(建築基準法52条7項)。
どちらか一方の容積率になるのではない。
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異なる地域にまたがる場合の容積率(建築基準法[06]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-20-3 | 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。 | ◯ |
2 | H03-23-2 | 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。 | × |
3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
3 誤り
第一種低層住居専用地域では、建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10から、都市計画で定める(建築基準法53条1項1号)。
2/10以下ではない。
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建蔽率の限度(建築基準法[05]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-1 | 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。 | ◯ |
2 | H03-23-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率は、2/10以下としなければならない。 | × |
3 | H03-24-1 | 第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建蔽率は、4/10を超えることはできない。 | × |
4 | H02-24-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建蔽率に係る制限は、適用されない。 | × |
4 誤り
建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法52条2項)。
このルールは、工業地域や工業専用地域においても適用される。
■参照項目&類似過去問
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
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