【宅建過去問】(平成03年問25)盛土規制法


次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:1

1 正しい

宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条2号)。
「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」が「宅地造成」に当たることはありません。

※「宅地において行う土地の形質の変更」ですから、規模によっては、「特定盛土等」に該当する可能性があります(盛土規制法2条3号)。

■参照項目&類似過去問
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「宅地造成等」とは(盛土規制法[01]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R02-19-2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3H30-20-3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4H26-19-1宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H22-20-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
6H20-22-1宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7H16-23-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
8H09-20-3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。×
9H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
10H05-27-1宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
11H05-27-2宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
12H05-27-3宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。×
13H05-27-4
宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。
14H04-25-2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。×
15H03-25-1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
16H01-25-3宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。
17H01-25-4宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×

2 誤り

請負によって宅地造成等工事を行う場合、知事の許可を受けなければならないのは、工事主(=工事の注文者)です(盛土規制法12条1項)。
工事施工者(=工事の請負人)ではありません。

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許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
年-問-肢内容正誤
1H13-24-1宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H11-25-2宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3H08-26-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H04-25-4宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。
5H03-25-2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。×

3 誤り

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。ここでいう「宅地造成等」には、宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものも含まれます(盛土規制法22条1項)。
本肢は、「宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)」とする点が誤りです。

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土地所有者等の努力義務(盛土規制法[02]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R04-19-3宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
2H30-20-1宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
3H23-20-3宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4H22-20-4宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
5H15-24-1宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は災害が生じないようその土地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。×
6H07-25-2宅地造成等工事規制区域の土地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成等についても、それに伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
7H03-25-3宅地造成等工事規制区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを除く。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。×

4 誤り

宅地造成等規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条3項)。
本肢は、「21日以内」とする点が誤り。

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工事等の届出(公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者)(盛土規制法[02]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R02-19-3
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H28-20-4
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3H14-24-2宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H09-20-4宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
5H06-25-1宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
6H03-25-4宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。×

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