【宅建過去問】(平成03年問25)宅地造成等規制法
次の記述のうち、宅地造成等規制法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内においては、宅地以外の土地の所有者、管理者又は占有者も、造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解:1
1 正しい
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条3条)。
したがって、「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、規模のいかんを問わず、「宅地造成」に該当しない。
■参照項目&類似過去問
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「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | H30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | H26-19-1 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 | ◯ |
5 | H22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | H20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | H09-20-3 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mをこえるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | H03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | H01-25-3 | 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
17 | H01-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
2 誤り
請負によって宅地造成工事を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならないのは、請負の注文者(=造成主)である(宅地造成等規制法8条1項)。請負人(工事施行者)ではない。
■参照項目&類似過去問
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許可の申請義務者(宅造法[02]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-24-1 | 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H11-25-2 | 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H08-26-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H04-25-4 | 宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
5 | H03-25-2 | 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(宅地造成等規制法16条1項)。
これは、あくまで「宅地」に関する義務であって、「宅地以外の土地の所有者、管理者又は占有者」は、このような義務を負わない。
■参照項目&類似過去問
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宅地所有者等の努力義務(宅造法[02]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-19-3 | 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
2 | H30-20-1 | 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
3 | H23-20-3 | 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 | ◯ |
4 | H22-20-4 | 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
5 | H15-24-1 | 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。 | × |
6 | H07-25-2 | 宅地造成工事規制区域の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成についても、それに伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | ◯ |
7 | H03-25-3 | 宅地造成工事規制区域内においては、宅地以外の土地の所有者、管理者又は占有者も、造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 | × |
4 誤り
宅地造成等規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条3項)。
本肢は、「21日以内」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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工事等の届出(宅地以外を宅地に転用した場合)(宅造法[02]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-3 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H14-24-2 | 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H09-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | H03-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
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