【宅建過去問】(平成03年問27)農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。
- 農地を取得して転用する場合、取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を、農家以外の者であれば第5条第1項の許可を、受けなければならない。
- 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。
- 農地を耕作の目的に供するため取得する場合、当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば、農業委員会への届出で足り、農地法第3条第1項の許可を要しない。
正解:3
1 誤り
農地法でいう「農地」にあたるかどうかは、現に耕作の用に供されているかどうかで判断する(農地法2条1項)。土地登記簿上の地目を基準とするわけではない。
したがって、登記簿上の地目が「山林」のままであっても、現に耕作の目的に供されている以上、「農地」に該当する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
「農地」の定義(農地法[01]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | H30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | H28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | H26-21-4 | 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。 | × |
6 | H25-21-2 | 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |
7 | H24-22-1 | 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。 | ◯ |
8 | H23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | H19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
11 | H19-25-4 | 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
12 | H18-25-1 | 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 | × |
13 | H16-24-2 | 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
14 | H13-23-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
15 | H11-24-4 | 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
16 | H09-21-4 | 山林を開墾して造成した市街化区域外の農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
17 | H07-26-1 | 現在耕作されている市街化区域外の農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
18 | H04-26-1 | 土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても農地法上の農地である。 | ◯ |
19 | H03-27-1 | 山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。 | × |
2 誤り
農地法の4条許可は農地の自己転用の場合に必要となり、一方、5条許可は転用目的で農地の権利の設定・移転をする場合に必要となる。
両者は、この基準で区別されるのであり、取得者が農家かどうか、で使い分けるわけではない。
3 正しい
相続や遺産分割などによる農地の取得に関しては、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項12号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-21-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
3 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
6 | H29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | H25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |
10 | H22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
11 | H19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
12 | H15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
13 | H10-24-4 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
14 | H08-17-3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
15 | H03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |
4 誤り
3条許可について、このような例外はない。原則通り、農業委員会の許可を受ける必要がある。
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