【宅建過去問】(平成04年問14)不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登記済証が滅失した場合には、当該登記をした登記所から登記済証の再発行を受けることができる。(保証人制度は、法改正により廃止されました)
- 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。
所有権の移転の登記の申請は、郵送によりすることができる。(旧法特有の問題のため削除します)
正解:2
2 正しい
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない(不動産登記法61条)。
■類似過去問
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登記原因証明情報の提供(不動産登記法[03]1(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-14-1 | 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | × |
2 | 04-14-2 | 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
抵当権設定の登記において、登記権利者は抵当権者(被担保債権の債権者)であり、登記義務者は抵当権設定者(目的不動産の所有者)である。抵当権設定者が被担保債権の債務者と一致することが多いが、物上保証人の場合には、両者は一致しない。
■類似過去問
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共同申請の原則(不動産登記法[03]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-16-4 | 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 | ◯ |
2 | 18-15-1 | 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 | ◯ |
3 | 04-14-3 | 抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。 | × |
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