開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。
- 開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。
- 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解:4
1 誤り
開発許可申請の対象は、自己所有の土地だけではなく、他人所有の土地であってもかまわない。
この場合には、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない(都市計画法33条1項14号)。
■参照項目&類似過去問
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開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H13-19-2 | 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 | × |
2 | H11-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。 | × |
3 | H10-19-2 | 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 | ◯ |
4 | H07-20-3 | 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 | ◯ |
5 | H06-19-4 | 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。 | × |
6 | H04-19-1 | 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。 | × |
2 誤り
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。申請にあたっては、同意書の添付が必要である(同法30条2項)。
「協議の経過を示す書面」では足りない。
■参照項目&類似過去問
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開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R05-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
2 | H23-17-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。 | × |
3 | H20-19-2 | 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
4 | H16-18-4 | 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
5 | H11-19-2 | 開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。 | ◯ |
6 | H10-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
7 | H04-19-2 | 開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
▲関連過去問
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開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ◯ |
2 | H06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | H03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
3 誤り
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、また特定工作物を建設してはならない(都市計画法37条)。
しかし、「土地を分譲」することは特に禁じられていない。
■参照項目&類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03s-16-4 | 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。 | ◯ |
2 | H27-15-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。 | × |
3 | H22-17-3 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H20-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。 | ◯ |
5 | H18-20-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。 | × |
6 | H15-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。 | ◯ |
7 | H13-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 | ◯ |
8 | H11-18-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | H08-21-4 | 開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。 | × |
10 | H07-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、建築物を建築することができる。 | ◯ |
11 | H04-19-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。 | × |
12 | H01-21-1 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。 | × |
4 正しい
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法36条1項)。
また、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない(同法38条)。
■参照項目&類似過去問
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開発行為の廃止(都市計画法[06]3(4)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03s-16-3
| 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-17-1
| 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-20-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。 | × |
4 | H16-18-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H08-21-3 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅帯なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | H04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
工事完了の検査(都市計画法[06]3(5)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H06-20-3 | 都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなけばならない。 | ◯ |
2 | H04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H03-20-2 | 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
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