【宅建過去問】(平成04年問34)地価公示法
公示価格に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 公示価格は、標準地の単位面積当たりの正常な価格、すなわち、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。
- 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
- 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
- 公示価格のほかに、公的土地評価には、相続税評価及び固定資産税評価があり、国は、これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。
正解:3
1 正しい
土地について、自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格を「正常な価格」といい(地価公示法2条2項)、単位面積当たりの正常な価格を示すのが「公示価格」である(同法6条)。以下の場面では、公示価格を規準とする必要がある。
- 不動産鑑定士が、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合
- 公共事業の用に供する土地の取得価格を算定する場合
- 土地収用に対する補償金の額を算定する場合
■参照項目&類似過去問
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公示価格の効力(公示価格を規準とするケース)(税・鑑定[08]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-3 | 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。 | ◯ |
2 | R03s-25-2 | 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。 | × |
3 | R02s-25-4 | 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。 | × |
4 | H23-25-2 | 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。 | ◯ |
5 | H15-29-3 | 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。 | × |
6 | H04-34-1 | 公示価格は、標準地の単位面積当たりの正常な価格、すなわち、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり、公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。 | ◯ |
2 正しい
土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない(地価公示法1条の2)。
これは、取引を行うものが国・地方公共団体であっても同じことである。
※「規準」とするのではないし、また、「努めなければならない」という努力義務を負うのみであって、「取引を行わなければならない」という法的義務を負うものではない。
■参照項目&類似過去問
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公示価格の効力(指標)(税・鑑定[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-25-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
2 | H29-25-4 | 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。 | × |
3 | H23-25-3 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。 | × |
4 | H18-29-4 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。 | × |
5 | H14-29-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
6 | H08-33-1 | 都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。 | × |
7 | H04-34-2 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
8 | H03-34-3 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。 | × |
9 | H01-32-4 | 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
3 誤り
国土利用計画法に基づき、都道府県知事が、事前届出に対する勧告の有無を判断する場合、基準となる「土地に関する権利の相当な価額」とは、「公示価格を規準として算定した所有権の価額」のことである(国土利用計画法27条の5第1項1号)。
本肢は、「その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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注視区域(国土法[03]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
2 | H13-16-2 | 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 | × |
3 | H13-16-4 | 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。 | × |
4 | H04-34-3 | 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。 | × |
4 正しい
公的土地評価には、公示価格の他に、相続税評価(相続税路線価)や固定資産税評価(固定資産税路線価)がある。
国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする(土地基本法16条)。
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