【宅建過去問】(平成05年問30)印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
- 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
- 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
- 不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
正解:2
1 誤り
印紙税を納付すべき課税文書の作成者が印紙税を納付せず、そのことを自主的に申告した場合には、当該印紙税の額と、その1.1倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収することになる(印紙税法20条1項)。
※自主的に申告しなかった場合の過怠税は、印紙税額の2倍相当額である。
■参照項目&類似過去問
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過怠税(税・鑑定[05]5(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-23-1 | 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。 | × |
2 | H21-24-4 | 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。 | × |
3 | H05-30-1 | 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。 | × |
2 正しい
贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額がないものとして取り扱う(印紙税基本通達23条)。
したがって、贈与契約の契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書と扱われ、印紙税が課税される。
■参照項目&類似過去問
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印紙税:贈与契約書(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-23-3 | 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。 | × |
2 | H21-24-2 | 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
3 | H17-27-1 | 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。 | × |
4 | H05-30-2 | 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。 | ◯ |
3 誤り
土地の交換契約書は、印紙税法別表第1(課税物件表)の第1号課税文書にあたる。
交換契約書の記載金額は、以下のルールで決まる(印紙税法基本通達23条(1)ロ)。
- 交換対象物の双方の価額が記載されているときは、高い方の金額、
- 交換差金のみが記載されているときは、交換差金
本肢は、(1)のケースであるから、高い方の金額(1億5,000万円)が記載金額となる。
■参照項目&類似過去問
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交換契約書(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-23-2 | 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。 | × |
2 | H28-23-2 | 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。 | ◯ |
3 | H23-23-4 | 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。 | × |
4 | H18-27-1 | 「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。 | ◯ |
5 | H05-30-3 | 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。 | × |
4 誤り
「仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書」は、請負に関する契約書である。
「不動産の譲渡に関する契約書」ではない。
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