【宅建過去問】(平成05年問31)景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。
- 宅地建物取引業者が、不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
- 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において、割賦による支払条件についての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を記載しないときは、不当表示となるおそれがある。
- 宅地建物取引業者が、不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。
正解:1
1 誤り
「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものに限られる(表示規約18条1項1号)。
未使用であっても、建築後1年6カ月経過した建物について、「新築」と表示することはできない。
■参照項目&類似過去問
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特定用語の使用基準(新築)(免除科目[02]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-47-4 | 居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。 | ◯ |
2 | R01-47-4 | 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。 | ◯ |
3 | H25-47-4 | 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。 | × |
4 | H19-47-2 | マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。 | × |
5 | H13-47-1 | 建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。 | ◯ |
6 | H08-31-4 | 建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
7 | H05-31-1 | 未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H01-33-3 | 建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 正しい
実際に存在する物件であっても、実際には取引する意思がない物件に関する広告を行うことはできない(表示規約21条3号)。
したがって、本肢の広告は不当表示に該当する。
※本肢のようなおとり広告は、宅建業法32条(誇大広告の禁止)にも違反する。
■参照項目&類似過去問
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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-47-1 | 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。 | × |
2 | R04-47-2 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | R02s-47-3 | インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H12-47-4 | 不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。 | × |
5 | H11-47-2 | 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H10-49-3 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。 | × |
7 | H08-31-2 | 実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H05-31-2 | 不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。 | ◯ |
9 | H01-33-1 | 実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 正しい
「割賦販売又は不動産ローンの条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示」は、不当表示となる(表示規約23条1項58号)。
金利については、実質年率で表示するのが原則である。アドオン方式による金利を表示するときは、必ず実質利率を付記しなければならない。
4 正しい
総付景品(懸賞によらず全員がもらえる景品)の限度額は、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲である(景品規約3条1項2号)。
■参照項目&類似過去問
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景品に関する規制(免除科目[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-47-2 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。 | × |
2 | H12-47-2 | 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。 | × |
3 | H06-32-3 | 不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。 | × |
4 | H05-31-4 | 不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。 | ◯ |
5 | H04-32-2 | 土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 | × |