【宅建過去問】(平成06年問03)共有
A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。
- 別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
- Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。
- 分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。
正解:1
1 誤り
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(民法253条1項)。「利用の程度」で分配するわけではない。
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共有物に関する負担(民法[10]なし)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 06‐03‐1 | 共有別荘の管理費は、各共有者がその利用の程度に応じて負担しなければならない。 | × |
2 | 04-12-1 | 共有者Aの反対にかかわらず、他の共有者B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。 | × |
2 正しい
別荘の改築は、共有物の変更行為に当たる。そして、共有物の変更には、共有者全員の同意が必要である(民法251条)。
したがって、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
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共有物の変更(民法[10]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-10-2 | 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 | ◯ |
2 | 15-04-2 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 | ◯ |
3 | 06-03-2 | 別荘の改築は、共有者全員の合意で行うことを要し、共有者の一人が単独で行うことはできない。 | ◯ |
4 | 03-05-1 | 共有物である建物の増築は、各共有者の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。 | × |
3 正しい
共有物の不法占有者に対して明渡しを請求するのは保存行為にあたる(大判大10.06.13)。したがって、各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書き)。
一方、各共有者が不法占有者に対して損害賠償請求できるのは、自己の持分の割合に限られる(最判昭41.03.03)。
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不法占拠者の排除(民法[10]3(5)①)
共有物に対する不法行為から生ずる損害賠償請求権(民法[10]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
2 | 23-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
3 | 18-04-1 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
4 | 13-01-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。 | × |
5 | 06-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
6 | 04-12-2 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-04-2 | 共有物全体が不法に占有されている場合、共有者の一人は単独で、損害全額の賠償を請求できる。 | × |
2 | 06-03-3 | 共有物全体が不法に占有されている場合、共有者の一人は単独で、明渡請求を行うことができるが、損害全額の賠償を請求することはできない。 | ◯ |
4 正しい
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる(民法256条1項本文)。共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。
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分割の可否(民法[10]4(1))
裁判による共有物の分割(民法[10]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-1 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
2 | 19-04-3 | 5年を超えない期間で不分割契約が可能。 | ◯ |
3 | 15-04-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。5年を超えない期間で不分割契約も可能。 | ◯ |
4 | 09-02-4 | 持分が過半数に満たない共有者も分割請求が可能。 | ◯ |
5 | 06-03-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。協議が調わなければ、裁判所に請求可能。 | ◯ |
6 | 04-12-4 | 各共有者はいつでも分割請求可能。 | ◯ |
7 | 03-05-3 | 不分割特約の期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-03-2 | 分割により価値が著しく減少する場合、裁判所は競売を命じることができる。 | ◯ |
2 | 18-04-3 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償も認められる。 | ◯ |
3 | 13-01-4 | 共有物の分割にあたり、全面的価格賠償は許されない。 | × |
4 | 06-03-4 | 共有者間で共有物分割に関する協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。 | ◯ |
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