【宅建過去問】(平成06年問14)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。
- 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。
- 建物の区分所有等に関する法律第62条の建替えの決議が集会においてなされた場合、当該決議に賛成しなかった区分所有者も、建替えに参加しなければならない。
正解:3
1 誤り
専有部分を規約により共用部分とする場合(規約共用部分)は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない(区分所有法4条2項)。
しかし、法定共用部分については、登記がなくても、第三者に対抗することができる(同法11条3項)。
本肢は、規約共用部分と法定共用部分を区別せず、一律に登記が必要とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
2 | R02-13-4 | 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。 | ◯ |
3 | H25-13-4 | 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 | ◯ |
4 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
5 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
2 誤り
専有部分は原則として敷地利用権と分離して処分することができない。しかし、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる(区分所有法22条1項)。
本肢は、原則と例外が逆転している。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
分離処分の禁止(区分所有法[01]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 | ◯ |
2 | H22-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。 | × |
3 | H17-14-2 | 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。 | ◯ |
4 | H06-14-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。 | × |
5 | H04-16-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
3 正しい
建物・敷地・附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる(区分所有法30条1項)。
したがって、「建物の管理に要する経費の負担」について規約で定めることが可能である。
また、規約を設定するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議が必要である(区分所有法31条1項前段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
規約事項(区分所有法[03])
規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-13-3 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。 | × |
2 | H06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-13-1 | 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。 | × |
2 | H13-15-2 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。 | × |
3 | H07-14-4 | 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。 | × |
4 | H06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
5 | H02-14-2 | 規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。 | × |
4 誤り
建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、建替えに参加するか否かの催告がなされるが、もちろん、この催告に対し、「参加しない」旨の回答をすることも可能である(区分所有法63条1項)。
参加を強制されることはない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
区分所有権等の売渡し請求等
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H10-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 | × |
2 | H06-14-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条の建替えの決議が集会においてなされた場合、当該決議に賛成しなかった区分所有者も、建替えに参加しなければならない。 | × |
【無料特別講座】問48 統計問題
「ゴロ合わせしか対策がない!」とされてきた「宅建本試験の問48『統計』」。
しかし、この1点を見逃すことはできません。
そこで、現在の傾向が確立した平成17年以降20回分の過去問を徹底的に分析。
「これだけでいい!」という合理的・科学的な対策を編み出しました。
その結果を【無料特別講座】で惜しみなく公開しています。
・「ゴロ合わせは不要。数字の増減だけ覚えればよい。しかも減った数値は3個だけ!」
・「覚える必要のある数字は、タッタの6個だけ!」
ビックリするような事実ばかり。
最小限の勉強で、本試験開始3分以内に「1点確保!」しましょう。
しかし、この1点を見逃すことはできません。
そこで、現在の傾向が確立した平成17年以降20回分の過去問を徹底的に分析。
「これだけでいい!」という合理的・科学的な対策を編み出しました。
その結果を【無料特別講座】で惜しみなく公開しています。
・「ゴロ合わせは不要。数字の増減だけ覚えればよい。しかも減った数値は3個だけ!」
・「覚える必要のある数字は、タッタの6個だけ!」
ビックリするような事実ばかり。
最小限の勉強で、本試験開始3分以内に「1点確保!」しましょう。