【宅建過去問】(平成06年問26)土地区画整理法
換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。
- 土地区画整理事業の施行より設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。
- 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。
- 施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者以外の施行者は、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。
正解:4
1 誤り
施行者は、換地処分の公告があった場合、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない(土地区画整理法107条2項)。
つまり、施行者が登記を申請するのであって、「換地を取得した者が行う」わけではない。
■参照項目&類似過去問
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換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
4 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
5 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
6 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
7 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
8 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
9 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
2 誤り
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、原則として、換地処分の公告のあった日の翌日に、公共施設の所在する市町村の管理に属する(土地区画整理法106条1項)。
「施行者の管理に属する」わけではない。
■参照項目&類似過去問
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換地処分の効果(新設された公共施設の管理 )(区画整理法[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-20-4 | 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。 | ◯ |
2 | H10-23-4 | 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。 | × |
3 | H06-26-2 | 土地区画整理事業の施行より設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。 | × |
3 誤り
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存するものとされる(土地区画整理法104条4項)。
「換地に移行する」わけではない。
■参照項目&類似過去問
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換地処分の効果(地役権)(区画整理法[05]2(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-20-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
2 | H15-22-2 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 | ◯ |
3 | H06-26-3 | 施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。 | × |
4 | H03-26-3 | 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。 | ◯ |
4 正しい
施行地区内に未登記の借地権を有する者は、施行者に申告しなければならない(土地区画整理法85条1項)。
申告がない場合、施行者は、この借地権等がないものとみなして換地処分を行うことができる(土地区画整理法85条5項)。
■参照項目&類似過去問
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権利の申告
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-22-3 | 換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。 | × |
2 | H06-26-4 | 施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者以外の施行者は、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
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