【宅建過去問】(平成07年問05)債権者代位権


債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが妻Bに不動産を贈与した場合、Aの債権者Cは、Aの夫婦間の契約取消権を代位行使することができる。
  2. DのEに対する債権の弁済期が到来していない場合、自己の債権を保全するため、Dは、保存行為としてであれば、EのFに対する債権を行使することができる。
  3. 土地がGからH、HからIへと譲渡された場合において、登記がなおGにあるときは、Iは、HのGに対する登記請求権を代位行使することができる。
  4. Jの所有地をKが賃借している場合において、Lが不法占拠したときは、Kは、Jの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。

正解:1

1 誤り

07-05-1債務者の一身に専属する権利は、債権者代位権の対象とならない(民法423条1項ただし書き)。この中には、夫婦間の契約取消権(同法754条)や遺留分侵害額請求権(同法1046条)が含まれる。
したがって、本肢のCは、Aの夫婦間の契約取消権を代位行使することができない。

■参照項目&類似過去問
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債権者代位の要件(民法[16]2)
年-問-肢内容正誤
122-07-1債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる。×
207-05-1夫婦間の契約取消権を債権者が代位行使できる。×
307-05-2保存行為として債権者代位権を行使する場合、債権の弁済期が到来していない場合でも行使できる。

2 正しい

債権者代位権を行使するためには、原則として債権の弁済期が到来していることが必要である。ただし、保存行為は例外であり、弁済期前でも、債権者代位権を行使することができる(民法423条2項)。
本肢のDは、保存行為をするのだから、弁済期が到来していなくても、債権者代位権を行使することができる。

■参照項目&類似過去問
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債権者代位の要件(民法[16]2)
年-問-肢内容正誤
122-07-1債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる。×
207-05-1夫婦間の契約取消権を債権者が代位行使できる。×
307-05-2保存行為として債権者代位権を行使する場合、債権の弁済期が到来していない場合でも行使できる。

3 正しい

07-05-3不動産の購入者であるIは、売主Hに代位して、Gに対する移転登記請求権を行使することができる(民法423条の7)。いわゆる債権者代位権の転用事例である。

※この場合、Hが無資力でなくとも、代位権を行使することができる。

■参照項目&類似過去問
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債権者代位の転用(民法[16]4)
年-問-肢内容正誤
借地・借家の不法占拠者への対応
126-07-2賃借した土地が不法占拠されている場合、借地権者は、土地所有者の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して妨害排除を求めることができる。
222-07-3建物賃借人が、賃貸人に代位し、建物の不法占拠者から直接自己への明渡請求が可能。
307-05-4建物賃借人が、賃貸人に代位し、不法占拠者に対する妨害排除請求権の行使が可能。
登記請求権
122-07-2未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、建物の所有権保存登記手続を行うことができる。
207-04-3売主A・買主B間の売買契約が通謀虚偽表示によるものであった場合、Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。
307-05-3不動産がA→B→Cと譲渡され、登記がAにあるとき、Cは、BのAに対する登記請求権を代位行使できる。
錯誤による取消し
113-02-2錯誤による表意者の債権者は、表意者が錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、表意者に代位して、売買契約を取り消すことができる。×

4 正しい

07-05-4

土地の賃借人であるKは、賃貸人Jに代位して、不法占拠者Lに対す妨害排除請求権を行使することができる(大判昭04.12.16)。いわゆる債権者代位権の転用事例である。

※この場合、Jが無資力でなくとも、代位権を行使することができる。

■参照項目&類似過去問
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債権者代位の転用(民法[16]4)
年-問-肢内容正誤
借地・借家の不法占拠者への対応
126-07-2賃借した土地が不法占拠されている場合、借地権者は、土地所有者の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して妨害排除を求めることができる。
222-07-3建物賃借人が、賃貸人に代位し、建物の不法占拠者から直接自己への明渡請求が可能。
307-05-4建物賃借人が、賃貸人に代位し、不法占拠者に対する妨害排除請求権の行使が可能。
登記請求権
122-07-2未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、建物の所有権保存登記手続を行うことができる。
207-04-3売主A・買主B間の売買契約が通謀虚偽表示によるものであった場合、Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。
307-05-3不動産がA→B→Cと譲渡され、登記がAにあるとき、Cは、BのAに対する登記請求権を代位行使できる。
錯誤による取消し
113-02-2錯誤による表意者の債権者は、表意者が錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、表意者に代位して、売買契約を取り消すことができる。×

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