【宅建過去問】(平成07年問10)請負契約
請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任に関する特約はないものとする。
- 建物の完成後その引渡しを受けたAは、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合は、引渡しの時から2年以内に限り、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。
- Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。
- AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の欠陥について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。
- Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。
正解:4
1 誤り
請負人の担保責任を追及するためには、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知する必要があります(民法637条1項)。
本肢は、「引渡しの時から2年以内に限り」とする点が誤りです。
※通知により権利を保存しておけば、消滅時効が成立するまでの間、担保責任を追及することができます。
※担保責任の追及方法には、以下のものがあります。
※令和2年改正前の民法と異なり、現在の民法では、建物その他の工作物についても、その他の物と同様に扱います。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-03-2 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。 | × |
2 | R05-03-3 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。 | ◯ |
3 | R01-08-2 | 請負契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合で、当該建物が種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないときは、注文者は、当該建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、注文者は、本件契約を解除することができない。 | × |
4 | H07-10-1 | 建物の完成後その引渡しを受けた注文者は、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合は、引渡しの時から2年以内に限り、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 | × |
5 | H06-08-3 | 引渡しを受けた住宅に契約不適合があるとき、注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、担保責任を追及することができない。 | ◯ |
6 | H01-08-3 | 完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物が引き渡しを受けてから3年目に契約の内容に適合しない欠陥により損傷したときは、注文者は、その時から2年以内にその旨を請負人に通知しなければ、請負人の担保責任を追及することができない。 | × |
2 誤り
「注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。」とするのが判例です(最判昭44.09.12)。
本肢では、注文者Aが請負代金の全額を支払ったというのですから、建物の所有権は、完成と同時に注文者に帰属します。逆からいえば、請負人Bに所有権が帰属することはありません。したがって、請負人が所有権保存登記をするのは不可能です。
3 誤り
請負人Bの担保責任は、注文者Aに対するものです。注文者から建物を譲り受けた者Cが、請負人の担保責任を追及することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-07-1 | 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。 | ◯ |
2 | 18-06-1 | 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。 | × |
3 | 07-10-3 | 注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。 | × |
4 | 01-08-1 | 完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
5 | 01-08-2 | 完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-03-2 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。 | × |
2 | R05-03-3 | Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。 | ◯ |
3 | R05-03-4 | 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。 | ◯ |
4 | H18-06-1 | 請負契約の目的物たる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の修補を請求しなければならない。 | × |
5 | H07-10-3 | 注文者が請負人から完成した建物の引渡しを受けた後、第三者に対して建物を譲渡したときは、その第三者は、その建物の欠陥について、請負人に対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。 | × |
6 | H01-08-1 | 完成した目的物に契約の内容に適合しない欠陥がある場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、目的物の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。 | ◯ |
7 | H01-08-2 | 完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な欠陥があるときは、注文者は、目的物の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。 | × |
4 正しい
もともとの請負人Bが仕事を完成しない間は、注文者Aは、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができます(民法641条)。
その後、新たにDに請け負わせるのも、注文者の自由です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
請負契約により注文者Aが請負人Bに木造建物を建築させた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-08-4 | Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。 | ◯ |
2 | H07-10-4 | Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてCに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。 | ◯ |
3 | H02-08-4 | 請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。 | × |