【宅建過去問】(平成07年問14)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。
- 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。
- 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
- 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。
正解:2
1 誤り
共用部分の重大な変更を行うためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要である(区分所有法17条1項)。 ただし、「区分所有者の定数」については、規約で過半数まで減ずることができる(同項ただし書き)。
本肢は、「議決権」を減ずることはできるとする点が誤り。
■類似過去問
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共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
重大変更 | |||
1 | R03-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。 | ◯ |
2 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 | × |
3 | 24-13-2 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。 | × |
4 | 12-13-3 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | ◯ |
5 | 07-14-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができる。 | × |
6 | 02-14-4 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。 | × |
軽微変更 | |||
1 | 10-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。 | ◯ |
特別の影響を受ける所有者の承諾 | |||
1 | 08-14-3 | 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 | ◯ |
2 正しい
建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合は、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる(区分所有法61条5項)。規約で別段の定めをすることはできない。
■類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | 26-13-3 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | 12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | 09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | 09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | 07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
3 誤り
共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独ですることができる(区分所有法18条1項ただし書き)。ただし、規約で別段の定めをすることも可能である(同条2項)。
本肢では、「規約で別段の定めがない」というのだから、各区分所有者が単独で保存行為をすることができ、集会の決議は不要である。
■類似過去問
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共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |
2 | 24-13-1 | 保存行為は、各区分所有者が単独で可能。 | ◯ |
3 | 09-13-1 | 共用部分の保存行為については、いかなる場合でも各区分所有者が単独で行うことができる。 | × |
4 | 07-14-3 | 保存行為をするには、区分所有者・議決権の各過半数による集会の決議が必要。 | × |
4 誤り
規約の設定・変更・廃止をするには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議が必要である(区分所有法31条1項前段)。さらに、この行為が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(同項後段)。
特別の影響を受ける区分所有者の承諾を得ない限り、いかなる決議があったとしても、規約の変更は不可能である。
■類似過去問
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規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-13-1 | 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。 | × |
2 | 13-15-2 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。 | × |
3 | 07-14-4 | 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。 | × |
4 | 06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
5 | 02-14-2 | 規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。 | × |