【宅建過去問】(平成07年問18)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。
- 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。
- 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。
正解:4
1 誤り
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である(都市計画法9条14項)。
「用途地域が定められていない区域」において、定めることはできない。
※用途地域が定められていない土地の区域内において定めるのは、特定用途制限地域である(都市計画法9条15項)。
■参照項目&類似過去問
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特別用途地区・特定用途制限地域(都市計画法[02]3(2)、建築基準法[04]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
特別用途地区 | |||
1 | R05-15-3 | 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。 | × |
2 | R02s-18-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
3 | R02s-18-2 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
4 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
5 | H26-18-3 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
6 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
7 | H21-19-4 | 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 | ◯ |
8 | H18-18-4 | 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。 | ◯ |
9 | H14-18-3 | 特別用途地区は、文教地区、観光地区などの11類型の総称であり、主として用途地域による用途規制を強化したり、緩和することにより当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るものである。 | × |
10 | H11-17-3 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。 | ◯ |
11 | H10-17-2 | 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。 | × |
12 | H07-18-1 | 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。 | × |
13 | H03-18-2 | 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。 | × |
特定用途制限地域 | |||
1 | R05-15-3 | 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。 | × |
2 | R03s-15-3 | 第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。 | × |
3 | R01-15-4 | 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。 | × |
4 | H25-15-2 | 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 | × |
5 | H22-16-4 | 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。 | × |
2 誤り
都市計画は都市計画区域内で定めるのが原則である。
ただし、都市計画のうち都市施設(道路・公園・河川など)については、都市計画区域外でも定めることができる(都市計画法11条1項)。
※都市計画区域外で定めることができる以上、市街化調整区域ないで定めることには問題がない。
■参照項目&類似過去問
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都市施設(都市計画法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-1 | 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。 | × |
2 | H14-17-2 | 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。 | ◯ |
3 | H11-17-1 | 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。 | ◯ |
4 | H07-18-2 | 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。 | × |
5 | H05-19-2 | 都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。 | × |
6 | H04-18-3 | 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。 | × |
3 誤り
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない(都市計画法53条1項)。
例外的に、許可が不要とされる例として、以下のものがある(同項ただし書き)。
- 政令で定める軽易な行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
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計画段階での制限(都市計画法[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-16-ア | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H25-15-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。 | ◯ |
3 | H21-16-1 | 市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H20-18-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。 | × |
5 | H12-18-1 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H12-18-2 | 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H09-17-3 | 都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。 | × |
8 | H07-18-3 | 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H03-19-2 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H03-19-3 | 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には、必ず許可しなければならない。 | × |
4 正しい
「地区計画等」とは、都市計画法12条の4第1項各号に掲げる計画をいう(都市計画法4条9号)。
具体的には、以下のものをいう(都市計画法12条の4第1項)。
- 地区計画
- 防災街区整備地区計画
- 歴史的風致維持向上地区計画
- 沿道地区計画
- 集落地区計画
■参照項目&類似過去問
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地区計画(都市計画法[04])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
地区計画とは | |||
1 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
2 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
3 | H06-17-4 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
4 | H03-18-3 | 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。 | ◯ |
5 | H01-19-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
設定できるエリア | |||
1 | R05-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。 | ◯ |
2 | H26-15-1 | 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 | ◯ |
3 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
4 | H10-17-1 | 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。 | ◯ |
5 | H01-19-3 | 地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。 | ◯ |
決定権者 | |||
1 | H08-19-3 | 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。 | ◯ |
地区計画について定める事項 | |||
1 | R03-15-1 | 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
2 | R03-15-2 | 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
3 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
4 | R03-15-4 | 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。 | ◯ |
5 | R02-15-1 | 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。 | × |
6 | H28-16-4 | 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。 | × |
地区計画等 | |||
1 | H07-18-4 | 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 | ◯ |
その他の知識 | |||
1 | R02-15-4 | 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。 | ◯ |