【宅建過去問】(平成07年問21)建物に関する知識
建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
- 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
- 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1㎡につき100キロニュートンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。
- 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。
正解:4
1 誤り
主要構造部のうち柱・はり・壁などが木造、プラスチック造であるものを「木造建築物等」と呼ぶ。このうち、(1)高さ13mもしくは軒の高さ9m超のもの、又は、(2)延べ面積が3,000㎡を超えるもの、を「大規模木造建築物等」という。
大規模木造建築物等のうち、(1)高さ13m又は軒の高さ9m超のものについては、耐火構造又は政令で定める技術的基準に適合するものにする必要がある(建築基準法21条1項、2条9号の2イ)。そして、この技術的水準をみたしている限り、主要構造部が木造であっても、構わない。
したがって、高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物の主要構造部を木造にすることができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H07-21-1 | 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。 | × |
2 | H02-01-4 | 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。 | ◯ |
2 誤り
建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。しかし、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、併用してもよい(建築基準法施行令38条2項、4項)。
本肢は、「常に~併用してはならない」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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(1).建築物の構造 | |||
1 | R02s-50-1 | 基礎は、硬質の支持地盤に設置するとともに、上部構造とも堅固に緊結する必要がある。 | ◯ |
2 | R02-50-1 | 建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。 | ◯ |
3 | R02-50-4 | 上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。 | ◯ |
4 | H27-50-4 | 建物は、上部構造と基礎構造からなり、基礎構造は上部構造を支持する役目を負うものである。 | ◯ |
(2).直接基礎・杭基礎 | |||
1 | R02-50-2 | 基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。 | ◯ |
2 | H27-50-2 | 基礎の種類には、直接基礎、杭基礎等がある。 | ◯ |
3 | H11-50-4 | 杭基礎は、建築物自体の重量が大きく、浅い地盤の地耐力では建築物が支えられない場合に用いられる。 | ◯ |
(3).直接基礎 | |||
1 | R02-50-3 | 直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。 | × |
2 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |
(4).杭基礎 | |||
1 | H27-50-3 | 杭基礎には、木杭、既製コンクリート杭、鋼杭等がある。 | ◯ |
2 | H19-50-1 | 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 | ◯ |
(5).異なる基礎の併用 | |||
1 | H20-50-3 | 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
2 | H07-21-2 | 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 | × |
その他 | |||
1 | H18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない | × |
2 | H16-50-3 | 建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。 | ◯ |
3 誤り
高さ13m又は延べ面積3,000㎡を超える建築物で、建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡つき100キロニュートンを超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない(建築基準法施行令38条3項)。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、例外とされている(同条4項)。
本肢は、「必ず」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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(1).建築物の構造 | |||
1 | R02s-50-1 | 基礎は、硬質の支持地盤に設置するとともに、上部構造とも堅固に緊結する必要がある。 | ◯ |
2 | R02-50-1 | 建物の構成は、大きく基礎構造と上部構造からなっており、基礎構造は地業と基礎盤から構成されている。 | ◯ |
3 | R02-50-4 | 上部構造は、重力、風力、地震力等の荷重に耐える役目を負う主要構造と、屋根、壁、床等の仕上げ部分等から構成されている。 | ◯ |
4 | H27-50-4 | 建物は、上部構造と基礎構造からなり、基礎構造は上部構造を支持する役目を負うものである。 | ◯ |
(2).直接基礎・杭基礎 | |||
1 | R02-50-2 | 基礎の種類には、基礎の底面が建物を支持する地盤に直接接する直接基礎と、建物を支持する地盤が深い場合に使用する杭基礎(杭地業)がある。 | ◯ |
2 | H27-50-2 | 基礎の種類には、直接基礎、杭基礎等がある。 | ◯ |
3 | H11-50-4 | 杭基礎は、建築物自体の重量が大きく、浅い地盤の地耐力では建築物が支えられない場合に用いられる。 | ◯ |
(3).直接基礎 | |||
1 | R02-50-3 | 直接基礎の種類には、形状により、柱の下に設ける独立基礎、壁体等の下に設けるべた基礎、建物の底部全体に設ける布基礎(連続基礎)等がある。 | × |
2 | H10-48-4 | 木造建築物を鉄筋コンクリート造の布基礎とすれば、耐震性を向上させることができる。 | ◯ |
(4).杭基礎 | |||
1 | H27-50-3 | 杭基礎には、木杭、既製コンクリート杭、鋼杭等がある。 | ◯ |
2 | H19-50-1 | 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 | ◯ |
(5).異なる基礎の併用 | |||
1 | H20-50-3 | 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
2 | H07-21-2 | 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 | × |
その他 | |||
1 | H18-49-3 | 2階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない | × |
2 | H16-50-3 | 建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。 | ◯ |
4 正しい
木造の建築物で構造計算が必要となるのは、
- 3階建て以上
- 延べ面積500㎡超
- 高さ13m超
- 軒高9m超
のいずれかに当てはまる場合である(建築基準法20条1項3号、6条1項2号)。
本肢の建築物は、(1)3階建てであるから、必ず構造計算が必要である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H17-21-1 | 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。 | × |
2 | H09-25-2 | 鉄筋造の建築物でも、延べ面積が300㎡のものであれば、その設計図書の作成にあたって、構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。 | × |
3 | H07-21-4 | 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
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