【宅建過去問】(平成07年問22)建築基準法(用途制限)
建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。
- 第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。
- 第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100㎡ であるものを建築することができない。
- 近隣商業地域内においては、床面積の合計が100㎡ の料理店を建築することができる。
正解:3
1 誤り
第一種低層住居専用地域内において、保育所を建築することができる。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 誤り
第二種中高層住居専用地域内において、水泳場を建築することはできない。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 |
× | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 正しい
第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100㎡ であるものを建築することができない。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 |
× | × | × | × | × | × | × |
準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
× | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 誤り
近隣商業地域内において、料理店を建築することはできない。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 |
× | × | × | × | × | × | × |
準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
× | × | ◯ | ◯ | × | × |
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問3の解説で第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができないとありますが、建築可能なのは、近商~工専の地域で宜しいでしょうか。
山平様
御指摘ありがとうございます。
肢3の表で◯×が間違えていました。
申し訳ありません。
原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡超のものを建築することができるのは、近隣商業~工業専用の用途地域です。
(山平さんのおっしゃる通りです。)
用途制限については、【講義編】建築基準法04「用途制限」を御覧ください。
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https://e-takken.tv/kk04/