【宅建過去問】(平成08年問10)相続
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。
- Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は1/4となる。
- Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
- Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間に未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも1/2となる。
正解:1
法定相続の問題が出題された場合、以下の手順で考える。
[Step.1]誰が相続するか
1 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
2 | 配偶者:2/3 | 直系尊属:1/3 |
3 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
[Step.2]同順位相続権者間の分配
[Step.3]代襲相続の処理
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-09-1 | Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。 | ◯ |
2 | R02s-08-ア | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | × |
3 | R02s-08-イ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 | ◯ |
4 | R02s-08-ウ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | ◯ |
5 | R02s-08-エ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 | × |
6 | 29-06-1 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。 | × |
7 | 29-09-全 | 計算問題 | |
8 | 26-10-全 | 計算問題 | |
9 | 25-10-全 | 計算問題 | |
10 | 24-10-1 | 計算問題 | |
11 | 24-10-3 | 計算問題 | |
12 | 16-12-全 | 計算問題 | |
13 | 13-11-全 | 計算問題 | |
14 | 08-10-全 | 計算問題 | |
15 | 02-11-1 | (Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。 | ◯ |
16 | 01-11-全 | 計算問題 |
1 正しい
[Step.1]
相続人は、配偶者Bと子C・Dである(民法890条・887条1項)。
相続分は、配偶者が全体の1/2、子が1/2である(民法900条1号)。
※子Dに関する代襲相続については、[Step.3]で検討。
[Step.2]
実子でも、養子でも、相続分に違いはない(同条4号本文)。
したがって、CとDは、子の相続分(全体の1/2)を、それぞれ半分ずつ相続する。つまり、C・Dの相続分は、全体の1/2×1/2=1/4である。
[Step.3]
Dは、Aより前に死亡しているので、Dの相続分は、Dの子であるE・Fが代襲相続する(同法887条2項)。
E・Fは、Dの相続分(全体の1/4)を半分ずつ分配するので(同法901条1項)、E・Fの相続分は、全体の1/4×1/2=1/8である。
2 誤り
[Step.1]
相続人は、配偶者Bと直系尊属である母Gである(民法890条・889条1項1号)。
直系尊属が相続する以上、兄弟姉妹であるHは相続することができない。
相続分は、配偶者が全体の2/3、母が1/3である(同法900条2号)。
※本肢については、[Step.2]、[Step.3]の検討は不要。
3 誤り
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)は、家庭裁判所に対し、相続財産の分与を請求することができる(民法958条の3第1項)。家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産を取得することができる。
このように、家庭裁判所の審判を得ることが必要であり、「承諾の意思表示」だけで財産を取得することはできない。
4 誤り
[Step.1]
相続人は、実子Kのみである(民法887条1項)。したがって、全ての財産をKが相続する。
Jは既に離婚しているから、配偶者ではなく、法定相続人には該当しない。
※本肢については、[Step.2]、[Step.3]の検討は不要。
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