【宅建過去問】(平成08年問15)不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。
- 共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。
- 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができず、申請にあたっては、表題部所有者の承諾が必要である。
- 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。
正解:3
1 誤り
土地の分筆の登記を申請することができるのは、
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
のいずれかである(不動産登記法39条1項)。
「地上権者」が申請することはできない。
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分筆・合筆の登記(不動産登記法[02]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | H12-15-1 | 土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。 | × |
3 | H12-15-4 | 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。 | ◯ |
4 | H08-15-1 | 地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。 | × |
5 | H05-16-3 | 甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。 | × |
6 | H02-15-1 | 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法37条1項)。
この登記は、分筆・合筆のような創設的登記ではなく、報告的登記に過ぎない。したがって、共有物の保存行為に該当し、共有者の1人が単独で申請することができる(民法252条ただし書き)。
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地目又は地積の変更の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-14-1 | 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H08-15-2 | 共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。 | × |
3 | H02-15-1 | 一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 正しい
表題部に記載された所有者(表題部所有者)が、真正の所有者と異なっている場合に、記載を真正な所有者に訂正する登記を、「表題部所有者の更正の登記」という。
この登記を申請することができるのは、真正の所有者に限られる(不動産登記法法33条1項)。また、申請にあたっては、表題部所有者の承諾が必要である(同条2項)。
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表示に関する登記の通則(不動産登記法[02])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-1 | 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
2 | H25-14-1 | 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-2 | 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H08-15-3 | 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができず、申請にあたっては、表題部所有者の承諾が必要である。 | ◯ |
4 誤り
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(同法57条)。
滅失の登記の申請にあたり、事前に抵当権の登記を抹消する必要はない。建物が滅失すれば、抵当権は当然に消滅するからである。
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |