【宅建過去問】(平成08年問24)建築基準法(容積率・建蔽率)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。
- 一定の建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。
- 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。
- 第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。
正解:4
1 誤り
都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域でも、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる(建築基準法68条の9第1項)。
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都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-21-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。 | ◯ |
2 | H08-24-1 | 都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。 | × |
2 誤り
住宅、老人ホーム又は福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しない(建築基準法52条3項)。
本肢は、「1/4」とする点が誤り。
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地階面積の不算入(建築基準法[06]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-21-1 | 容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。 | × |
2 | H08-24-2 | 一定の建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。 | × |
3 誤り
前面道路の幅員によって制限されるのは、容積率である(建築基準法52条2項)。
建蔽率とは、無関係である。
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前面道路の幅員による容積率の制限(建築基準法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-19-4 | 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 | × |
2 | H28-19-2 | 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 | ◯ |
3 | H23-19-3 | 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 | ◯ |
4 | H20-20-2 | 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 | ◯ |
5 | H18-21-3 | 法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。 | ◯ |
6 | H17-22-1 | 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 | × |
7 | H17-22-2 | 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。 | × |
8 | H17-22-3 | 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。 | ◯ |
9 | H13-21-3 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。 | × |
10 | H08-24-3 | 建築物の建蔽率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。 | × |
11 | H03-23-4 | 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。 | × |
12 | H02-23-1 | 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。 | ◯ |
4 正しい
本肢の建築物は、「建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物」(建築基準法53条3項1号)であり、かつ、「街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」(同2号)に該当する。
したがって、この住宅の建蔽率は、都市計画で定められた建蔽率に2/10を加えたものとなる。
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建蔽率が1/10割増になる場合(建築基準法[05]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等 | |||
1 | R01-18-3 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | H26-18-4 | 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | ◯ |
3 | H03-23-1 | 第一種中高層住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される。 | ◯ |
4 | H02-23-3 | 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。 | × |
指定角地内にある建築物 | |||
1 | H24-19-1 | 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。 | × |
2 | H01-20-4 | 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。 | × |
両方の要件を満たす場合 | |||
1 | R05-18-1 | 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。 | ◯ |
2 | R03-17-1 | 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。 | ◯ |
3 | H08-24-4 | 第一種住居地域内で建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、都市計画で定められた第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。 | ◯ |
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