【宅建過去問】(平成08年問26)盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあっては、その長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。
正解:2
1 正しい
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定します(盛土規制法10条1項)。
■参照項目&類似過去問
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宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 | × |
2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | H17-24-1 | 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 | × |
4 | H10-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
5 | H09-20-1 | 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。 | × |
6 | H08-26-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
7 | H04-25-3 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。 | ◯ |
8 | H01-25-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。 | × |
2 誤り
請負によって宅地造成等工事を行う場合、知事の許可を受けなければならないのは、工事主(=工事の注文者)です(盛土規制法12条1項)。
工事施工者(=工事の請負人)ではありません。
■参照項目&類似過去問
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許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-24-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H11-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H08-26-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H04-25-4 | 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
5 | H03-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 正しい
知事は、宅地造成等工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます(盛土規制法12条3項)。
※条件に違反した場合、知事は、許可を取り消すことが可能です(同法20条1項)。
■参照項目&類似過去問
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許可に付す条件(盛土規制法[02]2(1)②(b))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
2 | H26-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 | ◯ |
3 | H24-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
4 | H21-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 | ◯ |
5 | H16-23-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 | × |
6 | H08-26-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。 | ◯ |
4 正しい
宅地造成又は特定盛土等の許可を受けた工事が完了した場合、工事主は、知事の検査を受けなければなりません(盛土規制法17条1項)。
工事が検査に合格した場合、知事は、工事主に対して検査済証を交付します(盛土規制法17条2項)。
■参照項目&類似過去問
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完了検査(盛土規制法[02]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-20-1 | 宅地造成又は特定盛土等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H18-23-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H17-24-3 | 工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。 | × |
5 | H08-26-4 | 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H07-25-4 | 工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
7 | H06-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | × |
8 | H01-25-2 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を申請しなければならない。 | × |
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