【宅建過去問】(平成08年問26)宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。

  1. 規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。
  2. 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。
  4. 規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、造成主に対して検査済証を交付しなければならない。

正解:2

1 正しい

宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定するものである(宅地造成等規制法3条1項)。

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宅地造成工事規制区域の指定(宅造法[02]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-1宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。×
2R01-19-4都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
×
317-24-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について国土交通大臣が指定。×
410-25-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。
509-20-1知事が、宅地造成工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。×
608-26-1宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定。
704-25-3宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について知事が指定。
801-25-1宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、国土交通大臣が指定。×

2 誤り

宅地造成工事について知事の許可を受けなければならないのは造成主である(宅地造成等規制法8条1項)。
工事の施行者ではない。

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許可の申請義務者(宅造法[02]2(1)①)
年-問-肢内容正誤
113-24-1規制区域内における宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、知事の許可が必要。×
211-25-2規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、知事の許可が必要。
308-26-2規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、工事に着手する前に、知事の許可が必要。×
404-25-4宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。
503-25-2規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、知事の許可が必要。×

3 正しい

都道府県知事は、宅地造成に関する工事についての許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる(宅地造成等規制法8条3項)。

■類似過去問
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許可に付す条件(宅造法[02]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
130-20-2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
226-19-2知事は、宅地造成工事許可の条件に違反した者に対して、許可を取り消すことができる。
324-20-2宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。
421-20-4宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。
516-23-2宅地造成工事の許可には、良好な都市環境形成のための条件を付すことができる。×
608-26-3宅地造成工事の許可には、災害防止のための条件を付すことができる。

4 正しい

宅地造成許可を受けた工事が完了した場合、造成主はその工事が規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。検査の結果、工事が技術的水準適合していると認めた場合は、検査済証を交付しなければならない(同条2項)。

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工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-4宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
224-20-1宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
318-23-2宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
417-24-3知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。×
508-26-4工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。
607-25-4宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。
706-25-3宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。×
801-25-2宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。×

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