【宅建過去問】(平成09年問19)都市計画法(開発許可)
市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。
- 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
- 一定の規模以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることができない。
- 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。
正解:1
1 誤り
市街化調整区域に係る開発行為(第二種特定工作物に関する開発行為を除く。)のうち、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」については、開発審査会の議を経たうえで、開発許可をすることができる(都市計画法34条14号)。
本肢は、「開発許可→開発審査会の議」となっている点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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開発許可基準:開発審査会の議を経たもの
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-16-4 | 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。 | × |
2 | H09-19-1 | 都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。 | × |
3 | H04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
3 | H01-21-3 | 都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。 | × |
2 正しい
知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、
- 建築物の建ぺい率
- 建築物の高さ
- 壁面の位置
- その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限
を定めることができる(都市計画法41条1項)。
定めた内容は、開発登録簿に記載されることになる(都市計画法47条1項5号)。
■参照項目&類似過去問
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開発登録簿(都市計画法[06]3(3)②)
建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H12-20-4 | 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。 | × |
2 | H09-19-2 | 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
3 | H06-20-4 | 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。 | × |
4 | H02-20-1 | 都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。 | ◯ |
5 | H01-21-4 | 都道府県知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-17-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
2 | H19-19-3 | 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。 | × |
3 | H16-19-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
4 | H12-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 | × |
5 | H09-19-2 | 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | H06-20-2 | 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。 | × |
7 | H04-20-2 | 用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。 | ◯ |
8 | H02-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。 | ◯ |
3 正しい
政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていることが、開発許可の基準とされている(都市計画法33条1項9号、同法施行令23条の3)。
4 正しい
「予定建築物等の用途」は、開発許可申請書の記載事項である(都市計画法30条1項2号)。そして、開発許可申請書の記載事項を変更をしようとする場合、開発許可を受けた者は、知事の許可を受けなければならない(都市計画法35条の2第1項)。
■参照項目&類似過去問
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変更の許可等(都市計画法[06]3(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-16-2 | 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。 | × |
2 | R03s-16-2 | 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H27-15-1 | 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H10-19-4 | 開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。 | × |
5 | H09-19-4 | 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。 | ◯ |