【宅建過去問】(平成09年問20)盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
- 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。
- 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
正解:4
1 誤り
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定します(盛土規制法10条1項)。
指定できるのは、都市計画区域内の土地に限られません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。 | × |
2 | R01-19-4 | 都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 | × |
3 | H17-24-1 | 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。 | × |
4 | H10-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
5 | H09-20-1 | 都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。 | × |
6 | H08-26-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。 | ◯ |
7 | H04-25-3 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。 | ◯ |
8 | H01-25-1 | 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。 | × |
2 誤り
■「宅地造成等」とは(目的)
「宅地造成等」のうち「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条3号)。本肢の行為は、「宅地を引き続き宅地として利用する」というものですから、規模次第では「特定盛土等」にあたります。
■「宅地造成等」とは(規模)
後は規模の問題です。知事の許可を要する「特定盛土等」は、以下の規模のものに限られます(同法2条3号、令3条)。
本肢では、「500㎡を超える面積について盛土に関する工事」をするというのですから、5に該当します。
したがって、工事主は、工事に着手する前に、知事の許可を受けなければなりません(同法12条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H25-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |
2 | H16-23-4 | 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。 | ◯ |
3 | H09-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
5 | H02-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう特定盛土等には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。 | ◯ |
3 誤り
「道路」と「公園」は、それぞれ「公共施設用地」に該当します(盛土規制法2条1号)。
そして、公共施設用地を別の公共施設用地にすることは、「宅地造成等」のいずれにも該当しません(肢2の表参照。同条2号・3号・4号)。
「宅地造成等」に該当しない行為を行う場合、知事から工事の許可を受ける必要はありません(同法12条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事等規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H09-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H05-27-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
4 | H05-27-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
5 | H05-27-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
6 | H05-27-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | ◯ |
7 | H04-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。 | ◯ |
8 | H02-25-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地には、工場用地が含まれる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | H30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
4 | H26-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H22-20-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
6 | H20-22-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H16-23-1 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
8 | H09-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
9 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
10 | H05-27-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、ゴルフ場の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
11 | H05-27-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
12 | H05-27-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、果樹園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | × |
13 | H05-27-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公園の用地の造成のため10万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、都道府県知事の法第12条第1項本文の許可を要しない。 | ◯ |
14 | H04-25-2 | 宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地造成である。 | × |
15 | H03-25-1 | 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。 | ◯ |
16 | H01-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、一定規模以上のものであれば、都道府県知事の許可を要する場合がある。 | ◯ |
17 | H01-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 正しい
知事の許可が必要になるのは、「宅地造成等に関する工事」を行う場合です(肢2の表参照。盛土規制法12条1項)。
宅地造成等工事を行わない場合であれば、許可を受ける必要はありません。宅地造成等工事を行わずに「公共施設用地を宅地又は農地等に転用」した場合には、知事への届出が必要です(盛土規制法21条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H14-24-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H09-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | H03-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |