【宅建過去問】(平成09年問23)建築基準法(防火・準防火地域)
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 防火地域内にある延べ面積が150㎡の事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正解:3
1 誤り
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物は、「延べ面積が150㎡」というのであるから、耐火建築物にする必要がある。
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
2 誤り
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない(建築基準法62条)。
「耐火構造又は準耐火構造」に限られるものではない。
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屋根(建築基準法[08])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H09-23-2 | 防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。 | × |
2 | H02-22-4 | 防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。 | × |
3 正しい
防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法63条)。
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隣地境界線に接する外壁(建築基準法[08]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | × |
2 | H28-18-1 | 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
3 | H23-18-4 | 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。 | × |
4 | H15-20-4 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとしている。当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
5 | H09-23-3 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 | ◯ |
4 誤り
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(建築基準法65条2項本文)。
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-17-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
3 | H23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |
4 | H16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |
5 | H13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
6 | H09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
7 | H01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |