【宅建過去問】(平成09年問30)従業者名簿
宅地建物取引業者の従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。
- 従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。
- 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。
- 取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。
正解:3
1 違反する
従業者名簿に記載すべき事項は、
- 従業者の氏名
- 従業者証明書番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅建士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- 当該事務所の従業者でなくなった年月日
である(宅建業法48条3項、規則17条の2第1項)。
従業者が宅建士であるか否かの別を記載しなければならない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(記載事項)(宅建業法[08]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-28-エ | 宅地建物取引業者Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R03-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
3 | R02-39-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。 | × |
4 | H29-35-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。 | × |
5 | H26-41-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。 | × |
6 | H21-43-2 | 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。 | × |
7 | H12-31-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所に備える従業者名簿に、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなかった場合、業務停止の処分を受けることがあるが、罰金の刑に処せられることはない。 | × |
8 | H09-30-1 | 従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。 | × |
9 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
10 | H04-48-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。 | × |
11 | H04-48-4 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。 | × |
12 | H02-38-3 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。 | × |
2 違反する
宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、最終の記載日から10年間保存しなければならない(宅建業法48条3項、規則17条の2第4項)。
「5年間」保存するだけでは不十分である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(保存期間)(宅建業法[08]4(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-4 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
2 | R03-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
3 | H24-40-ウ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 | ◯ |
4 | H18-42-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
5 | H15-40-3 | 宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存すればよい。 | × |
6 | H09-30-2 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。 | × |
7 | H02-38-1 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 | ◯ |
3 違反しない
宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、所定事項を記載しなければならない(宅建業法48条3項)。
主たる事務所も従たる事務所も、それぞれの事務所の従業者名簿を備えればいいのであって、主たる事務所にすべての事務所の名簿を備える必要はない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(備付場所)(宅建業法[08]4(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |
3 | R03-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
4 | R02-39-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。 | × |
5 | H26-41-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。 | × |
6 | H24-40-ウ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 | ◯ |
7 | H22-29-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。 | × |
8 | H20-42-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。 | × |
9 | H19-45-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 | ◯ |
10 | H18-42-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
11 | H12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
12 | H09-30-3 | 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。 | ◯ |
13 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
14 | H07-44-3 | 宅地建物取引業者Aが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Aは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。 | × |
4 違反する
宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならず(宅建業法48条3項)、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければならない(宅建業法48条4項)。
秘密を守る義務(宅建業法45条)は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を保護するものであって、従業者名簿の閲覧を拒む根拠にはならない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(閲覧させる義務)(宅建業法[08]4(3)④)
秘密を守る義務(宅建業法[09]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R02-39-1 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。 | × |
3 | H19-45-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 | ◯ |
4 | H16-44-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。 | ◯ |
5 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |
6 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
7 | H07-44-3 | 宅地建物取引業者Aが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Aは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。 | × |
8 | H04-48-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業者 | |||
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R03-40-4 | 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。 | × |
3 | R02s-36-1 | 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
4 | R02s-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 | × |
5 | R02s-36-3 | 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 | ◯ |
6 | R02s-36-4 | 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。 | × |
7 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
8 | H24-40-イ | 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 | × |
9 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |
10 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
11 | H13-45-ア | 宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | ◯ |
12 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |
13 | H07-37-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
宅建業者の使用人等 | |||
1 | H17-32-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
2 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
3 | H12-31-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
4 | H01-49-4 | 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
お返事ありがとうございます。
「宅地建物取引士であるか否かの別は明示しなくてよい」という選択肢を従業者名簿の記載以外の問題をどこかで見たような記憶があるのに思い出せず、質問しました。
従業者名簿の記載以外では出題されていないとのことですので、私の記憶違いだと思われます。
わざわざ先生に過去問を探していただき、お手数をおかけしました。お詫び申し上げます。
改めて考えてみると「宅地建物取引士であるか否かの別は明示しなくてよい」という内容が正しいという出題はありえないですよね。なぜなら、合格して宅地建物取引士として仕事をしたいと思っている人を対象とする試験です。国土交通省が「その資格を取っているか否か、相手は別に知りたくはないんだよね」みたいな選択肢を入れて将来の宅地建物取引士のモチベーションを下げても何も得るものがないですから。
家坂先生、初めまして。
過去問分析ではいつも参考にさせていただいています。
この問題では、「宅地建物取引士であるか否かの別は明示しなくてよい」ことが何かあったなぁという記憶で頭が混乱してしまい、1を違反しないものとして選んでしまいました。間違いですね。
そこで、家坂先生に質問ですが、宅建業法で「宅地建物取引士であるか否かの別は明示しなくてよい」が正しいものは出題されますか。
出題されないのであれば、「宅地建物取引士であるか否かの別は明示しなくてよい」とあればすべて違反事例であると割り切って記憶できるのですが、いかがでしょうか。
濱野目様
ご質問ありがとうございます。
そもそも、従業者名簿の記載以外で、
「宅地建物取引士であるか否かの別」
が出題されるような論点があるでしょうか。
過去問には、そのような出題が発見できません。
このような質問が生じたということは、どこかの模擬試験で、そのような出題がされたのでしょうか。