【宅建過去問】(平成09年問42)案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
- Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。
- Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。
- 他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。
- Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
正解:1
1 正しい
契約行為等を行わない案内所であっても、標識は掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項)。
※案内所等の届出(同法同条2項)や専任宅建士の設置(同法31条の3第1項)は不要である。
■類似過去問
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標識の掲示が必要な場所(宅建業法[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲事務所 | |||
1 | 25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |
3 | 15-40-4 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |
▲継続的業務場所 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
▲物件所在地 | |||
1 | R03-40-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-2 | 分譲業者には物件所在地に標識を掲示する義務がある。 | ◯ |
3 | 24-42-ア | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 | × |
4 | 19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | 16-43-1 | 分譲業者・販売代理業者の双方が物件所在地に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-2 | 販売代理業者は物件所在地に標識掲示する義務あり。分譲業者には義務なし。 | × |
7 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、800m離れた案内所には標識を掲示する必要がない。 | × |
▲分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R03-29-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |
2 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 28-29-ア | 宅地建物取引業者は、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。 | × |
4 | 27-44-2 | 契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識が必要。 | ◯ |
5 | 23-42-イ | 売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識は不要。 | × |
6 | 19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
7 | 18-42-4 | 売買契約の締結をしない案内所には、標識は不要。 | × |
8 | 13-43-3 | 分譲の際の現地案内所には、標識が必要。 | ◯ |
9 | 11-43-2 | 案内所で契約締結を行わない場合、標識は不要。 | × |
10 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、そこから800m離れた案内所には標識は不要。 | × |
11 | 11-43-4 | 標識の様式・記載事項は、契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一である。 | × |
12 | 09-42-1 | 契約行為等を行わない案内所にも、標識が必要。 | ◯ |
13 | 07-44-2 | 案内のみを行う現地案内所には、標識は不要。 | × |
▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-1 | 分譲業者が案内所に標識掲示義務。 | × |
2 | 26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 24-42-エ | 代理業者の設置する案内所には、標識が必要。 | ◯ |
4 | 21-42-2 | 媒介業者設置の案内所には、標識が必要。 | ◯ |
5 | 16-43-2 | 分譲業者・販売代理業者の双方が案内所に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-1 | 分譲業者はモデルルームに標識掲示する義務あり。販売代理業者には義務なし。 | × |
7 | 09-42-3 | 契約行為等を行う案内所には、販売代理業者の標識とともに、分譲業者も標識を掲げなければならない。 | × |
8 | 06-39-4 | 販売代理業者は案内所に標識を設置し、売主名を明示しなければならない。 | ◯ |
9 | 05-48-4 | 販売代理業者は、案内所の見やすい場所に、専任の宅建士の氏名を表示した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
▲展示会 | |||
1 | 20-42-1 | 展示会で契約行為等を行わない場合、標識が必要。 | ◯ |
2 | 11-43-1 | 複数の業者が共同展示会を行う場合、全業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
宅建士を設置しなければならないのは、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの」で、「契約行為等を行うもの」に限られる(宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則規則15条の5の2)。
本肢の案内所は、「契約行為等を行わない」というのだから、専任宅建士の設置は不要である。
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専任宅建士の設置が必要な場所(宅建業法[08]1(2))
専任宅建士の必要人数(宅建業法[08]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
契約行為等を行わない場合 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
3 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
4 | 11-36-4 | 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | 09-42-2 | 宅地建物取引業者が、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | R03s-41-3 | 宅地建物取引業者が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 23-28-1 | 契約の申込みのみを受ける案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
3 | 19-30-1 | 申込みの受付のみを行う案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
4 | 14-42-4 | 契約の申込みを受けるモデルルームには、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
5 | 06-39-3 | 案内所で売買契約の申込みを受ける場合でも、契約は事務所で締結することとすれば、専任の宅建士を設置する必要はない。 | × |
6 | 05-48-2 | 契約の申込みを受ける案内所には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
3 | 17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
4 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
5 | 13-32-2 | 10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-3 | 宅建業者Aが宅建業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅建士を置けばよい。 | × |
2 | 26-28-3 | 売買契約の申込みを受ける案内所には、業務従事者の1/5以上の割合の宅建士を置かなければならない。 | × |
3 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
4 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | 24-42-ウ | 分譲業者と案内所設置業者が異なる場合、後者にのみ宅建士設置義務あり。 | ◯ |
6 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
7 | 16-43-3 | 分譲業者の依頼を受けて販売代理をする宅建業者は、契約を締結するための案内所に専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
8 | 05-48-2 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける]Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 契約行為等を行う展示会場には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
2 | 14-31-2 | 契約を締結する展示会場には、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
継続的業務施設 |
|||
1 | R03-29-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。 | ◯ |
2 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
事務所 | |||
1 | 24-36-3 | 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
2 | 07-39-1 | [個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。]免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |
3 | 06-35-3 | [宅地建物取引業者A社は、主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅建業を行うために、新設された会社]A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
事務所以外 | |||
1 | 02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
案内所 | |||
1 | R03s-41-1 | 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | 26-28-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
3 | 26-28-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
4 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | 17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
6 | 16-43-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結]Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |
7 | 13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
8 | 09-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
9 | 05-48-2 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける]Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | 14-31-2 | Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
3 誤り
本肢の宅建業者Bは宅地建物の分譲業者であり、宅建業者AはそのBから販売代理を一括して受託している。つまり、本肢の案内所は、Aが設置したものであって、Bは関与していない。したがって、標識掲示の義務を負うのもAのみであって、Bはその義務を負わない(宅地建物取引業法50条1項)。
※Bは物件の分譲業者であるから、物件の所在地に標識を掲示する義務は負っている。
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標識の掲示が必要な場所(宅建業法[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲事務所 | |||
1 | 25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |
3 | 15-40-4 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |
▲継続的業務場所 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
▲物件所在地 | |||
1 | R03-40-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-2 | 分譲業者には物件所在地に標識を掲示する義務がある。 | ◯ |
3 | 24-42-ア | 宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている。A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 | × |
4 | 19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
5 | 16-43-1 | 分譲業者・販売代理業者の双方が物件所在地に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-2 | 販売代理業者は物件所在地に標識掲示する義務あり。分譲業者には義務なし。 | × |
7 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、800m離れた案内所には標識を掲示する必要がない。 | × |
▲分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R03-29-2 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。 | × |
2 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 28-29-ア | 宅地建物取引業者は、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。 | × |
4 | 27-44-2 | 契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識が必要。 | ◯ |
5 | 23-42-イ | 売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識は不要。 | × |
6 | 19-45-4 | 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
7 | 18-42-4 | 売買契約の締結をしない案内所には、標識は不要。 | × |
8 | 13-43-3 | 分譲の際の現地案内所には、標識が必要。 | ◯ |
9 | 11-43-2 | 案内所で契約締結を行わない場合、標識は不要。 | × |
10 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、そこから800m離れた案内所には標識は不要。 | × |
11 | 11-43-4 | 標識の様式・記載事項は、契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一である。 | × |
12 | 09-42-1 | 契約行為等を行わない案内所にも、標識が必要。 | ◯ |
13 | 07-44-2 | 案内のみを行う現地案内所には、標識は不要。 | × |
▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-1 | 分譲業者が案内所に標識掲示義務。 | × |
2 | 26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 24-42-エ | 代理業者の設置する案内所には、標識が必要。 | ◯ |
4 | 21-42-2 | 媒介業者設置の案内所には、標識が必要。 | ◯ |
5 | 16-43-2 | 分譲業者・販売代理業者の双方が案内所に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-1 | 分譲業者はモデルルームに標識掲示する義務あり。販売代理業者には義務なし。 | × |
7 | 09-42-3 | 契約行為等を行う案内所には、販売代理業者の標識とともに、分譲業者も標識を掲げなければならない。 | × |
8 | 06-39-4 | 販売代理業者は案内所に標識を設置し、売主名を明示しなければならない。 | ◯ |
9 | 05-48-4 | 販売代理業者は、案内所の見やすい場所に、専任の宅建士の氏名を表示した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
▲展示会 | |||
1 | 20-42-1 | 展示会で契約行為等を行わない場合、標識が必要。 | ◯ |
2 | 11-43-1 | 複数の業者が共同展示会を行う場合、全業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない場所は、宅建業者の事務所に限られる(宅地建物取引業法46条4項)。
案内所には、報酬の額を掲示する必要がない。
■類似過去問
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報酬額の掲示(宅建業法[08]4(1)、宅建業法[21]6(1)))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-28-ウ | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R03-29-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 | × |
3 | 21-42-1 | 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 | × |
4 | 09-42-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 | × |
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