【宅建過去問】(平成10年問10)相続の承認・放棄
相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする。)の相続の承認又は放棄に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なることがある。
- Aが単純承認をすると、Bは、限定承認をすることができない。
- A及びBは限定承認をしたが、Bが相続財産を隠匿していたとき、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額の1/2について、Bに請求できる。
- Aは、Bの詐欺によって相続の放棄をしたとき、Bに対して取消しの意思表示をして、遺産の分割を請求することができる。
正解:4
1 正しい
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、限定承認又は放棄をしなければ、単純承認をしたものとされる(民法921条2号、民法915条)。
つまり、3ヵ月の期間の始期は、「相続の開始があったことを知った時」である。したがって、AとBとが相続の開始を知った時点が異なれば、期間の始期も異なることになる。
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熟慮期間(民法[31]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |
3 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
4 | 10-10-1 | 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、共同相続人間で異なることがある。 | ◯ |
5 | 05-13-4 | 相続人の相続放棄により、法定相続人となった者は、相続開始のときから3ヵ月以内に相続の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
2 正しい
限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。 したがって、Aが単純承認をした場合、Bは限定承認をすることができない。
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共同相続人の限定承認(民法[31]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-3 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認をしたときは、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
3 | 19-12-1 | 2人の相続人のうち、一方は単純承認、他方は限定承認をすることができる。 | × |
4 | 14-12-2 | 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。 | ◯ |
5 | 10-10-2 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認すると、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
6 | 05-13-1 | 限定承認をするときは、相続人全員が共同してしなければならない。 | ◯ |
3 正しい
以下のような場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされる(民法921条。法定単純承認)。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 相続人が相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
本肢のBの行動は、(3)にあたる。したがって、Bは相続の単純承認をしたものとみなされる。つまり、法定相続分である債権額の1/2につき、責任を負うことになる。
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単純承認(民法[31]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
単純承認 | |||
1 | 23-10-4 | 唯一の相続人が相続の単純承認をすると、被相続人が負っていた借入金債務の存在を知らなかったとしても、借入金債務を相続する。 | ◯ |
法定単純承認 | |||
1 | 28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
2 | 28-10-2 | 相続人が相続した建物の賃借人に対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
3 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |
4 | 19-12-2 | 相続人が、被相続人の財産の一部を売却した場合、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |
5 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
6 | 10-10-3 | 限定承認をしたが、相続財産を隠匿していた相続人は、単純承認したものとみなされる。 | ◯ |
4 誤り
相続の承認・放棄は、詐欺・強迫など意思表示に瑕疵があった場合には、取り消すことができる(民法919条2項)。この取消は、家庭裁判所に申述しなければならない(同条4項)。
Bに対して取消しの意思表示をするだけでは、相続放棄の取消しをしたことにならない。