【宅建過去問】(平成10年問49)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。
- 建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。
- 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。
- 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。
正解:1
1 正しい
住宅分譲の広告においてすべての住戸の価格を示すことが困難であるときは、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格並びにその価格帯に属する住戸の戸数を表示することができる(公正競争規約15条11号、規則9条36号)。
■参照項目&類似過去問
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価格・賃料・管理費など(免除科目[02]7(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
価格 | |||
1 | R03s-47-3 | 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 | × |
2 | H23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
3 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
5 | H03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | H21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | R04-47-3 | マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。 | × |
2 | R03s-47-4 | 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。 | ◯ |
3 | R02-47-4 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。 | × |
4 | H26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
5 | H25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
6 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 誤り
建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示する必要がある(公正競争規約13条、規則7条4号)。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(接道義務をみたさない土地)(免除科目[02]6(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-47-2 | 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。 | × |
2 | H10-49-2 | 建築基準法42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。 | × |
3 | H03-32-3 | 建築基準法に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されている(公正競争規約21条2号)。
したがって、売約済みの物件の広告を掲載すること自体が、不当な表示にあたる。
■参照項目&類似過去問
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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-47-1 | 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。 | × |
2 | R04-47-2 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | R02s-47-3 | インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H12-47-4 | 不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。 | × |
5 | H11-47-2 | 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H10-49-3 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。 | × |
7 | H08-31-2 | 実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H05-31-2 | 不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。 | ◯ |
9 | H01-33-1 | 実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示しなければならない(公正競争規約15条7号、規則9条17号)。
「居室」と表示することは、不当表示に当たる。
■参照項目&類似過去問
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居室(免除科目[02]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-47-1 | 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。 | × |
2 | H10-49-4 | 窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。 | × |
3 | H01-33-2 | 間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |