【宅建過去問】(平成11年問01)成年・婚姻・遺言


次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 満18歳に達した者は、成年とされる。
  2. 満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。
  3. 営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
  4. 満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。

正解:2

1 正しい

令和4年4月1日以降、成人年齢は、18歳です(民法4条)。

■参照項目&類似過去問
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未成年者(民法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1R04-03-4成年年齢は18歳であるため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
2R03-05-119歳の者は未成年であるので、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することはできない。×
3R03-05-3営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。×
4H28-02-1古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
×
5H26-09-3未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。×
6H26-09-4成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
7H25-02-2営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
×
8H22-01-1土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
×
9H20-01-2未成年者は、営業を許されているときであっても、その営業に関するか否かにかかわらず、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。×
10H17-01-4自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方Bが未成年者であり、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得ている場合、Bは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
×
11H14-02-3未成年者であっても、成年者を代理人とすれば、法定代理人の同意を得ることなく、土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。×
12H11-01-1満18歳に達した者は、成年とされる。
13H01-03-2A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。
×

2 誤り

婚姻(結婚)が可能になる年齢は、18歳です(民法731条)。
15歳の人が婚姻することはできません。

18歳というのは、成人年齢でもあります(同法4条)。
したがって、18歳になった人は婚姻が可能で、その意思決定は、単独ですることができます。
父母の同意は不要です。

■参照項目&類似過去問
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婚姻適齢(民法[01]2)
年-問-肢内容正誤
1H25-02-318歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
×
2H11-01-2満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。×

3 正しい

営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します(民法6条1項)。

4 正しい

未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができます(民法961条)。
法定代理人の同意を得るなどの手続は、不要です。

■参照項目&類似過去問
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遺言能力(民法[32]1(3))
年-問-肢内容正誤
122-10-315歳に達すれば、有効に遺言可能。
211-01-415歳に達すれば、父母の同意がなくても遺言可能。
304-13-115歳に達すれば、法定代理人の同意がなくても遺言可能。

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