【宅建過去問】(平成11年問19)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。
- 開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。
- 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、都道府県知事に対して再調査の請求をすることができる。
正解:2
1 誤り
開発許可申請にあたって必要になるのは、「開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意」である(都市計画法33条1項14号)。
「隣接する土地の権利者」の同意は要求されていない。
■参照項目&類似過去問
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開発許可の基準:土地所有者等の同意(都市計画法[06]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-19-2 | 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。 | × |
2 | H11-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。 | × |
3 | H10-19-2 | 開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。 | ◯ |
4 | H07-20-3 | 開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。 | ◯ |
5 | H06-19-4 | 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。 | × |
6 | H04-19-1 | 開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。 | × |
2 正しい
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。申請にあたっては、同意書の添付が必要である(都市計画法30条2項)。
※開発行為により設置される公共施設については、「協議」が必要であって、同意までは求められていない(都市計画法32条2項)。
■参照項目&類似過去問
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開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
2 | H23-17-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。 | × |
3 | H20-19-2 | 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
4 | H16-18-4 | 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
5 | H11-19-2 | 開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。 | ◯ |
6 | H10-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
7 | H04-19-2 | 開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
▲関連過去問
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開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ◯ |
2 | H06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | H03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
3 誤り
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する(都市計画法44条)。当然に承継するのであって、知事の承認は不要である。
※許可を受けた土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、許可に基づく地位を承継することができる(都市計画法45条)。
■参照項目&類似過去問
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許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
一般承継 | |||
1 | H11-19-3 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
2 | H07-20-4 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | H28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | H07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
4 | H03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
4 誤り
開発許可処分や不許可処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる(都市計画法50条1項)。
知事に対して再調査の請求をするわけではない。
※審査請求を行わず。直接、処分の取消しの訴えを提起することも可能である(都市計画法旧52条の削除)。
■参照項目&類似過去問
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開発許可に対する不服申立て(都市計画法[06]3(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-19-4 | 開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、都道府県知事に対して再調査の請求をすることができる。 | × |
2 | H06-20-1 | 都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。 | × |
3 | H02-20-2 | 都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。 | ◯ |