【宅建過去問】(平成11年問31)宅建士証
宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。
- Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
- Aが、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
- Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。
正解:4
1 誤り
登録の移転をしたときには、移転前に交付を受けていた宅建士証は失効し、それと引換えに移転先の知事から交付を受けた新しい宅建士証が有効になる(宅建業法19条の2、規則14条の14)。
新たな宅建士証の交付後、1週間も経ってから返納するのでは遅すぎる。
■参照項目&類似過去問
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登録の移転(宅建士証の引換え交付)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-32-4z | 宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。 | × |
2 | H12-32-4 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。 | × |
3 | H11-31-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。 | × |
4 | H03-40-3 | 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
5 | H02-39-3 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士の業務を行うことができない。 | ◯ |
6 | H02-39-4 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けたときは、2週間以内に、既に交付を受けていた宅地建物取引士証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。 | × |
7 | H01-40-4 | 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | ◯ |
2 誤り
事務禁止処分を受けた場合には、速やかに、宅建士証をその交付を受けた知事に提出しなければならない(宅建業法22条の2第7項)。
1週間以内に提出するわけではない。また、提出先は事務禁止処分を行った知事(乙県知事)ではなく、宅建士証を交付した知事(甲県知事)である。
■参照項目&類似過去問
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宅建士証の提出(宅建業法[05]6(4)②、宅建業法[22]3(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-29-2 | 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
2 | R03-35-ア | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |
3 | R02s-29-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-43-3 | 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
5 | H30-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |
6 | H30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
7 | H25-44-エ | 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 | ◯ |
8 | H14-35-3 | 宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 | × |
9 | H13-32-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。 | × |
10 | H11-31-2 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。 | × |
11 | H10-30-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 | × |
12 | H03-35-3 | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。 | × |
13 | H02-39-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。 | × |
3 誤り
宅建士証の更新を受ける場合には、知事が指定する講習で交付の申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない(宅建業法22条の2第2項)。
「1年以内」ではない。
■参照項目&類似過去問
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法定講習の受講(宅建業法[05]6(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-29-3 | 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。 | × |
2 | R02s-43-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 | × |
3 | R02-28-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。 | × |
4 | H29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したA(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
5 | H25-44-イ | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
6 | H23-28-4 | 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | ◯ |
7 | H19-31-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |
8 | H18-32-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
9 | H14-31-3 | Aは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。 | × |
10 | H11-31-3 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
11 | H10-30-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。 | × |
12 | H06-49-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する講習を受けることができなくて、宅地建物取引士証の有効期間を更新することができなかった場合、Aは、その受講できなかったことに特別の事情があるとしても、当該有効期間満了後は、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
13 | H04-38-1 | 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | × |
14 | H02-39-1 | 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。 | × |
15 | H01-40-3 | 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に行われる国土交通省令で定める講習を受けなければ、当該交付を受けた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | × |
4 正しい
知事は宅建士の請求があった場合に、直ちに宅建士証を返還しなければならない(宅建業法22条の2第8項)。
■参照項目&類似過去問
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宅建士証の返還(宅建業法[05]6(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-32-4 | 宅地建物取引士Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。 | × |
2 | H11-31-4 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。 | ◯ |
3 | H03-40-1 | 都道府県知事は、事務の禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。 | × |
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