【宅建過去問】(平成12年問05)根抵当権
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。
- 根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
- 登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
- 根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。
正解:4
1 誤り
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものである(民法398条の2)。
あくまでも、「一定の範囲」に属する必要があり、「現在及び将来の全ての債権を担保する」という内容で根抵当権を設定することはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-04-1 | 普通抵当権では被担保債権の特定が必要だが、根抵当権ではあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権にできる。 | × |
2 | H15-06-1 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権の特定が必要である。 | × |
3 | H15-06-2 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。 | ◯ |
4 | H12-05-1 | 根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。 | × |
5 | H08-07-1 | 根抵当権は、将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、設定することができる。 | ◯ |
6 | H03-07-2 | 不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても存在するものがある。 | ◯ |
2 誤り
利害関係者の承諾を得れば、根抵当権の極度額を変更することができる(民法398条の5)。
時期 | 利害関係人の承諾 | |
被担保債権の範囲 | 元本確定前 | 不要 |
債務者 | ||
確定期日 | 確定期日前 | |
極度額 | 確定後も可能 | 必要 |
※被担保債権の範囲、債務者、元本確定期日などを変更する場合、後順位抵当権者の承諾は不要である(同法398条の4、398条の6)。後順位抵当権者は、先順位の根抵当権者が極度額の範囲で根抵当権を有していることを覚悟している。そのため、これらの事項に変化があったとしても、後順位抵当権者の利害には影響がないからである。これに対し、極度額を変更した場合には、利害関係者に影響を及ぼす。したがって、極度額の変更については、利害関係者の承諾を得なければならない(同法398条の5)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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被担保債権の範囲・債務者の変更 | |||
1 | 19-08-1 | 元本確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾が必要である。 | × |
2 | 01-05-2 | 根抵当権者は、後順位抵当権者の承諾を得ることなく、担保すべき債権の範囲を変更できる。 | ◯ |
極度額の変更 | |||
1 | 12‐05‐2 | 根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。 | × |
2 | 01-05-4 | 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。 | ◯ |
3 誤り
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額(1億円)の限度で優先弁済を受けることができる(民法398条の3第1項)。
利息・損害金があったとしても、極度額を超えて優先弁済を受けることはできない。
※通常の抵当権(根抵当でない場合)では、利息・損害金について、最後の2年分についてのみ行使することができる(民法375条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-1 | 極度額の範囲内でも、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息しか請求できない。 | × |
2 | 19-08-3 | 極度額を超えても、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
3 | 19-08-4 | (Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。)Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。 | ◯ |
4 | 15-06-4 | 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金は最後の2年分の利息の範囲内に限られる。 | × |
5 | 12-05-3 | 極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。 | × |
6 | 08-07-2 | 極度額に加え、遅延損害金として満期となった最後の2年分の利息を請求できる。 | × |
7 | 08-07-3 | 確定期日後の利息・損害金も極度額の範囲で優先弁済される。 | ◯ |
4 正しい
元本の確定前は、被担保債権に属する個別の債権を譲り受けても、譲受人は根抵当権を行使することができない(民法398条の7第1項)。
一般の抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がないのである。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-04-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
2 | 19-08-2 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けた者は、確定日付のある証書で債権譲渡通知をすれば、根抵当権を行使できる。 | × |
3 | 15-06-3 | 普通抵当権にも、根抵当権にも、随伴性がある。 | × |
4 | 12-05-4 | 元本確定前に被担保債権を譲り受けても、根抵当権を行使できない。 | ◯ |
理解できました。
お忙しいところ、大変ご丁寧に回答ありがとうございました。
とんでもない。
お役に立てて何よりです。
引き続きよろしくお願いします。
大変丁寧な解説、ありがとうございます。
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質問させてください。
平成12年問5肢4ですが「元本確定前は個別の債権を譲り受けても譲受人は根抵当権を行使できない」とありますが、平成01年問5肢3「元本確定前において根抵当権設定者の承諾を得てその根抵当権の一部を譲渡することができる」とあります。
元本確定前は根抵当権は譲渡できないと思いこんでいたのですが、違いがよくわかりません。私の言葉の解釈そもそも間違っているのか・・・
お忙しいところ申し訳ございません。ご教授頂ければ幸いです。
[Step.1]講座の改訂に追われているため、回答が遅くなって申し訳ありません。
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さて、ご質問の件です。
1.根抵当権の随伴性
こちらは、根抵当権の随伴性という論点(出題テーマ)です。
普通抵当権の場合と違って、根抵当権では、被担保債権に含まれる個別の債権の譲渡を受けても、その債権に根抵当権は付いてきません。
これを、「根抵当権には随伴性がない」というわけです。
平成12年のこの問題を含め、合計4回出題されている論点です。今年出題されてもおかしくありません。
しっかり、理解しておきましょう。
この点については、以下の箇所で説明しています。
(「過去の出題例★」をクリックすれば、他の3問も見られます。)
■民法[13]根抵当権
4.根抵当権(元本確定前)の性質
(2).随伴性
この表を使って、普通抵当権と比較しておくと整理できます。

2.根抵当権の譲渡
こちらは、被担保債権と切り離して、根抵当権自体を譲渡するケースです。
1.は被担保債権の譲渡でしたから、全く別の話です。
この「根抵当権の譲渡」に関する出題は、この1問だけ。したがって、気にしないことをオススメします。
とはいえ、気になったものは仕方ありません。簡単にだけ説明しておくので、時間があるときにでもご覧ください。
根抵当権の譲渡というのは、被担保債権と切り離して、根抵当権の全部又は一部を譲渡することをいいます。
これは、普通抵当権については認められていない根抵当権独自のシステムです。根抵当権譲渡を行うには、根抵当権設定者の承諾が必要です。
ご質問に対する回答は、以上です。
分かりにくい点があれば、遠慮なく追加で質問してください。
引き続きよろしくお願いします。