【宅建過去問】(平成12年問30)免許
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
- B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。
- C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。
- D社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、D社は、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。
正解:2
1 誤り
本店は宅建業を営む営まないにかかわらず、宅建業法上の「事務所」となる。
したがってA社は、甲県(本店)と乙県(支店)の2県に事務所を有することになり、国土交通大臣の免許を受けなければならない(宅建業法3条1項 )。
※支店に関しては、宅建業を営んでいない場合には、宅建業法上の「事務所」にはあたらないものとして考える(宅建業法3条1項 、宅地建物取引業法施行令1条の2、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方<第3条第1項関係>一)。
■参照項目&類似過去問
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「事務所」とは(宅建業法[02]1(2))
大臣免許と知事免許(宅建業法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-26-1 | 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。 | × |
2 | R04-26-2 | 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。 | ◯ |
3 | H26-27-1 | 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。 | × |
4 | H21-26-1 | 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
5 | H19-33-1 | 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
6 | H14-36-1 | 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。 | ◯ |
7 | H12-30-1 | A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
8 | H09-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
9 | H07-44-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。 | × |
10 | H06-39-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-29-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
2 | R02-26-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。 | × |
3 | H23-26-1 | 宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 | × |
4 | H23-26-3 | A社が甲県にのみ事務所を設置し、Bが乙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、A社は甲県知事の免許を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H21-26-1 | 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
6 | H19-33-1 | 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
7 | H12-30-1 | A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。 | × |
8 | H09-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
9 | H07-44-1 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。 | × |
10 | H06-35-1 | A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために、新設された会社である。)は、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならない。 | ◯ |
11 | H06-39-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。 | ◯ |
2 正しい
法人の役員または政令で定める使用人のうちに、不正な手段で免許を受けたとして免許を取り消された者がいる場合、取り消しの日から5年間は免許を受けることができない(宅建業法5条1項12号 、2号、66条1項9号 )。
■参照項目&類似過去問
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免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)(宅建業法[03]2(3))
免許の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[03]1(2)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
4 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |
5 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
6 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
7 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
8 | H12-30-2 | B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
9 | H08-37-1 | A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。 | ◯ |
10 | H05-36-2 | C社―その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。 | × |
11 | H03-39-ア | [宅建業の免許を受けることができるか]A社―その政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
不正の手段により免許を受けたとき | |||
1 | R03-27-1 | 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。 | × |
2 | H18-30-2 | A社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。 | ◯ |
3 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
4 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |
5 | H01-39-4 | A社の取締役を退任したBは、かつて勤務していたA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。Bは、免許を受けることができる。 | × |
業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||
1 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
2 | H05-36-4 | A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。 | × |
業務停止処分に違反したとき | |||
1 | H19-33-3 | 宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
欠格要件にならないもの | |||
1 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |
2 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
3 | H23-27-1 | A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 | ◯ |
4 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
5 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
3 誤り
欠格要件に該当するのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である(宅建業法5条1項1号)。
復権を得ている以上、欠格要件には該当せず、C社は免許を受けることができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
免許の欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)(宅建業法[03]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-27-2 | 免許を受けようとする個人Aが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Aは免許を受けることができない。 | × |
2 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
3 | R02-43-4 | 免許を受けようとするA社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
4 | H22-27-1 | 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |
5 | H21-27-ア | 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |
6 | H20-31-2 | 宅地建物取引業者A社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | ◯ |
7 | H19-33-4 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、A社は免許を受けることができない。 | × |
8 | H16-31-4 | 個人Aは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | × |
9 | H12-30-3 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | × |
10 | H04-46-4 | クレジットカードを使い過ぎて破産したAは、復権を得ない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。 | ◯ |
4 誤り
免許証を返納しなければならないのは、以下の4つの場合である(宅建業法施行規則4条の4)。
- 免許換えにより免許が効力を失ったとき。
- 免許の取消処分を受けたとき。
- 亡失した免許証を発見したとき。
- 廃業届をするとき。
免許更新を怠って有効期間が満了したとしても、免許証を返納しなければならない場合にはあたらない。
■参照項目&類似過去問
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免許証の返納(宅建業法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-36-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。 | × |
2 | H28-35-1 | 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。 | × |
3 | H12-30-4 | 宅地建物取引業者A社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、A社は、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。 | × |
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