【宅建過去問】(平成12年問34)契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは、次のうちどれか。
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 契約の更新に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
正解:3
1 必ず記載すべき事項である
「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、契約書面の必要的記載事項である(表の③。宅建業法37条2項2号)。
■類似過去問
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必要的記載事項(借賃の額・支払時期・支払方法)(宅建業法[12]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-40-4 | 宅地建物取引業者Aは、自ら貸主として、Bと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Bに対して当該書面を交付しなければならない。 | × |
2 | R02-33-1 | 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-36-イ | 宅地建物取引業者Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 | × |
4 | 28-30-1 | 建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 28-39-3 | 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。 | × |
6 | 25-35-ウ | 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、契約書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
7 | 12-34-1 | 借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、契約書面の必要的記載事項ではない。 | × |
8 | 07-48-2 | 貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、37条書面に借賃の支払方法を記載しなかった。 | × |
2 必ず記載すべき事項である
「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(表の②。宅建業法37条2項1号、1項7号)。
この点について定めがあるときは、契約書面に必ず記載すべきである。
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任意的記載事項(契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
3 | R01-36-エ | 宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 29-38-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
5 | 28-39-2 | 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 26-42-ウ | 自ら売主となる売買契約で記載必要。 | ◯ |
7 | 22-34-3 | 売買の媒介でローンあっせんがなくても記載必要。 | ◯ |
8 | 21-35-4 | 売買・貸借ともに記載必要。 | ◯ |
9 | 13-39-1 | 定めがないので記載せず。 | ◯ |
10 | 12-34-2 | 貸借の媒介では記載必要。 | ◯ |
3 必ず記載すべき事項ではない
(肢1・2の表参照。)
「契約の更新に関する事項」は、契約書面の記載事項ではない。
※重要事項説明書(35条書面)では、「契約期間・契約更新に関する事項」が貸借における重要事項とされている(35条1項14号、規則16条の4の3第8号)。
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記載事項ではないもの(宅建業法[12]3(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
3 | R02-37-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 | 28-39-1 | 区分建物の貸借の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 25-35-エ | 媒介に関する報酬の額は、契約書面の必要的記載事項である。 | × |
6 | 12-34-3 | 契約の更新に関する事項は、契約書面の必要的記載事項である。 | × |
7 | 10-43-3 | 37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。 | × |
4 必ず記載すべき事項である
(肢2の表③参照。)
「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、契約書面の任意的記載事項である(宅建物業法37条2項1号、1項8号)。
この点について定めがあるときは、契約書面に必ず記載すべきである。
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任意的記載事項(損害賠償額の予定又は違約金に関する定め)(宅建業法[12]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-3 | 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 | × |
3 | 22-34-2 | 区分建物の貸借の媒介では記載不要、売買では必要。 | × |
4 | 18-37-イ | 貸借の媒介で記載必要。 | ◯ |
5 | 13-35-3 | 売買の媒介では記載必要。 | ◯ |
6 | 12-34-4 | 貸借の媒介で記載必要。 | ◯ |
7 | 01-47-4 | 損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、重要事項の説明を省略した。 | × |