【宅建過去問】(平成12年問47)景品表示法

不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。
  2. 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、景品表示法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。
  4. 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。

正解:3

1 誤り

交通機関は現に利用できるものを表示する(表示規約15条3号、規則9条5号)。
新設予定駅は、運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる(規則9条6号)。
しかし、その場合であっても、「現に利用できるもの」も表示する必要がある。「現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示」することはできない。

■参照項目&類似過去問
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交通の利便性(免除科目[02]7(2))
年-問-肢内容正誤
1H28-47-4近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
2H23-47-4分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。×
3H20-47-1最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を表示する必要はない。×
4H14-47-2現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。
5H12-47-1不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは、鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。×
6H07-32-2不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。×
7H01-33-4鉄道会社(JR東日本)が来年9月末に開業予定である旨を公表した新設駅について、新聞折込ビラで「新設予定駅(JR東日本発表来年9月末開業予定)徒歩5分」と表示しても、不当表示となるおそれはない。

2 誤り

懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲でなければならない(景品規約3条1項2号)。

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景品に関する規制(免除科目[02]1(2))
年-問-肢内容正誤
1H17-47-2新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。×
2H12-47-2懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。×
3H06-32-3不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。×
4H05-31-4不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。
5H04-32-2土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。×

3 正しい

宅建業法で定められた許可等以外に、地方公共団体での条例に定める確認等の処分があった後でなければ広告等をすることはできない(表示規約5条)。

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広告表示の開始時期の制限(免除科目[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02-47-3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。×
2H21-47-4宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅建業法33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
3H15-47-1未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。×
4H12-47-3宅地の造成工事の完了前において宅地の販売広告を行う場合で、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分のほか、地方公共団体の条例に規定する確認等の処分が必要なときは、これを受けた後でなければ広告することはできない。

4 誤り

「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されている(表示規約21条2号)。
したがって、販売済みの物件の広告を掲載すること自体が、不当な表示にあたる。
故意・過失があったか否かを問わない。

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おとり広告(免除科目[02]4(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-47-1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。×
2R04-47-2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。×
3R02s-47-3インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。×
4H12-47-4不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。×
5H11-47-2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。×
6H10-49-3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。×
7H08-31-2実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。×
8H05-31-2不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
9H01-33-1実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。×

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