【宅建過去問】(平成13年問08)代理・復代理
Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
- Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を委託したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。
- Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
- Aは、急病のためやむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。
正解:2
1 誤り
代理人は契約をする際、相手方に対して、自らが代理人である旨を表示しなければならない(顕名。民法100条本文)。
しかし、相手方がその旨を知っていたり、知ることができた場合には有効な代理行為となる(同条ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 21-02-1 | 代理人が顕名を怠り自らの名を本人として表示した場合、相手方がこのことを知っていても、契約は代理人・相手方間に成立する。 | × |
2 | 17-03-ア | 顕名がなくても、相手方が知っていれば、代理による契約が成立する。 | ◯ |
3 | 13-08-1 | 代理人が顕名せずに契約を締結した場合、相手方が真の売主を知っていても、契約は代理人・相手方間に成立する。 | × |
2 正しい
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に関する善意・悪意や過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は、代理人を基準にして決定する(民法101条2項)。
本肢の場合、相手方Dの詐欺により、代理人Aが意思表示をしている。したがって、この意思表示を取り消すことができそうである(同法96条1項)。
しかし、本肢には特別な事情がある。Dが告げた虚偽の事実について、本人Bが知っているのである。
この場合、Bは、自ら知っていた事情についてAが知らなかったことを主張することができない(同法101条3項)。
したがって、BはDに対して詐欺による取消しをすることはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 26-02-エ | 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 | × |
2 | 24-02-2 | 法人が代理人により取引を行った場合、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、代理人を基準に判断される。 | ◯ |
3 | 14-02-1 | Aは、Bに対してCとの間の売買契約を委任したが、Bが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、Aは、この契約を取り消すことができる。 | ◯ |
4 | 13-08-2 | 代理人が、買主から虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、売主本人がその事情を知りつつ代理人に対して買主との契約を委託したものであるときには、売主本人から買主に対する詐欺による取消しはできない。 | ◯ |
5 | 04-02-2 | 未成年者である代理人が、相手方にだまされて契約を締結した場合、詐欺につき善意無過失の本人は、契約を取り消すことができない。 | × |
6 | 03-03-2 | 代理人が相手方にだまされて契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたときは、契約を取り消すことができない。 | ◯ |
7 | 02-05-3 | 相手方が代理人をだまして売買契約を締結させた場合は、代理人は当該売買契約を取り消すことができるが、本人は取り消すことができない。 | × |
代理人による詐欺 | |||
1 | 08-02-3 | 代理人が相手方をだまして契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、相手方は契約を取り消すことができる。 | ◯ |
3 誤り
本問の代理人は、売却に関する代理権だけでなく、それに伴う保存行為に関する代理権をも有している。そして、台風によって破損した建物の一部を修繕することは保存行為にあたる。したがって、修繕は権限内の行為であり、本人Bに効果が帰属する。
Bは、修繕代金を負担する義務を負う。
4 誤り
任意代理の場合は、原則として復代理人を選任することができない。
例外的に選任できるのは、以下のどちらかの場合に限られる(民法104条)。
- 本人の許諾を得たとき、
- やむを得ない事由があるとき。
したがって、たとえ本人の承諾がなくても、急病などやむをえない事情がある場合には複代理人を選任することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-01-2 | 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。 | ◯ |
2 | 29-01-3 | 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。 | × |
3 | 24-02-4 | 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。 | ◯ |
4 | 21-02-3 | 任意代理人は、自ら選任・監督すれば、本人の意向にかかわらず復代理人を選任できる。 | × |
5 | 19-02-1 | 任意代理人は、やむを得ない事由があれば、本人の許諾を得なくても復代理人を選任できる。 | ◯ |
6 | 19-02-2 | 任意代理人が、復代理人の選任につき本人の許諾を得たときは、選任に過失があったとしても責任を負わない。 | × |
7 | 19-02-4 | 任意代理人が復代理人を適法に選任したときは、復代理人は本人に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、代理人の代理権は消滅する。 | × |
8 | 13-08-4 | 任意代理人は、やむを得ない事情があっても、本人の承諾がなければ、復代理人を選任できない。 | × |
9 | 12-01-2 | 任意代理人は、自己の責任により、自由に復代理人の選任ができる。 | × |