【宅建過去問】(平成13年問14)不動産登記法
1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。
- 区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
- 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。
- 区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。
正解:4
1 正しい
区分所有建物について、表題登記を申請すべき義務を負うのは原始取得者(マンションを建てた建築者)のみであり、区分建物を取得した者にはその義務はない(不動産登記法47条、48条)。
つまり、最初の持ち主があらかじめ一括して表題登記を申請することにして、区分建物ごとに申請がバラバラになるのを防止しているのである。
※区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。
■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(申請者)(不動産登記法[04]2(2))
建物の表題登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-14-4 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
2 | H24-14-3 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H13-14-1 | 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-14-1 | 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 | × |
2 | H24-14-3 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H21-14-3 | 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H13-14-1 | 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 | ◯ |
5 | H09-14-1 | 建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。 | × |
2 正しい
区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される(不動産登記規則115条)。
※区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
■参照項目&類似過去問
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建物の床面積(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-14-2 | 区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 | ◯ |
2 | H03-16-2 | 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 | × |
3 正しい
区分建物が規約共用部分である旨の登記は、区分建物の登記記録の表題部(専有部分の建物の表示)にされる(不動産登記法44条1項6号、58条)。
■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(規約共用部分)(不動産登記法[04]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-14-3 | 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。 | ◯ |
2 | H08-16-3 | 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。 | ◯ |
4 誤り
区分建物の敷地権について表題部に最初に登記する場合、登記官は職権で、敷地権の目的たる土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法46条、同規則119条1項)。
つまり、敷地権が所有権が所有権であれば甲区、地上権や賃借権であれば乙区に登記される。
「表題部」に登記されるのではない。
■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(敷地権である旨の登記)(不動産登記法[04]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-14-4 | 区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。 | × |
2 | H08-16-4 | 登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。 | × |
3 | H01-16-2 | 建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。 | ◯ |