【宅建過去問】(平成13年問31)宅建士
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。
- 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
- 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。
正解:4
1 誤り
受験禁止の期間は最長で3年間である(宅地建物取引業法17条1項・3項)。
5年間禁止することはできない。
■類似過去問
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宅建士試験(宅建業法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-28-1 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。 | × |
2 | 30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
3 | 21-29-1 | 受験禁止処分は2年が上限。 | × |
4 | 13-31-1 | 5年間の受験禁止処分が可能。 | × |
5 | 06-49-2 | 不正手段により宅建試験を受験したとして、合格を取り消され、登録を消除されたときは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |
6 | 05-38-3 | 宅建士試験に不正な手段で合格した場合、その後宅建士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、登録を消除されることがある。 | ◯ |
7 | 04-46-1 | 破産者は、破産の復権を得ない限り、宅建士資格試験を受けることができない。 | × |
8 | 01-49-1 | 3年間、受験を禁止されることがある。 | ◯ |
2 誤り
宅建士登録を受けるためには、原則として2年以上の実務経験が必要である(宅地建物取引業法18条1項、同法施行令13条の15)。
3年間以上ではない。
※実務経験がない者でも、国土交通大臣が指定する講習を受講すれば登録することができる(宅地建物取引業法18条1項、同法施行令13条の16)。
■類似過去問
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宅建士登録に必要な実務経験(宅建業法[05]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-44-4 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。 | × |
2 | 29-37-3 | 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。 | ◯ |
3 | 20-33-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。 | × |
4 | 13-31-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。 | × |
5 | 07-38-2 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しないものは、合格した日から5年を経過する日までに国土交通大臣が指定する実務の講習を修了しなければ、登録を受けることができない。 | × |
6 | 04-38-1 | 宅地建物取引士の業務を行うため、宅地建物取引士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 | × |
3 誤り
成年の宅建士であれば、どこの都道府県でも専任宅建士となることができる(宅地建物取引業法31条の3第1項)。
登録している都道府県がどこかであっても構わないので、「甲県知事による登録を受けた者」である必要はない。
■類似過去問
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成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
専任 | |||
1 | 05-48-3 | 案内所に置く専任の宅建士について、事務所の専任の宅建士を派遣しなければならない。 | × |
成年者 | |||
1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |
2 | R02s-38-イ | 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 | × |
3 | 08-43-4 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Eは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |
4 | 05-37-1 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。 | × |
個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||
1 | R03s-41-4 | 法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |
2 | 19-30-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの取締役Bは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、Bを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。 | × |
3 | 12-33-4 | 未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。 | × |
4 | 08-43-3 | 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Bを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。 | × |
5 | 08-43-4 | 宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。 | ◯ |
6 | 05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。 | × |
その他 | |||
1 | 13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 | × |
2 | 02-35-2 | 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。 | × |
4 正しい
重要事項説明の際には、相手方に対して、宅建士証を提示する必要がある(宅地建物取引業法35条4項)。
したがって、宅建士証を滅失した宅地建物取引士は、再交付を受けるまでは重要事項を説明することができない。
■類似過去問
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宅建士証の提示(重要事項説明時)(宅建業法[05]6(3)・宅建業法[11]1(3)⑤)
宅建士証の再交付申請(宅建業法[05]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
2 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
3 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
4 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |
5 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
6 | 30-39-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
7 | 29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
8 | 29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
9 | 28-30-2 | 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。 | × |
10 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすれば、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 25-30-2 | 重要事項説明時、請求がなくても宅建士証を提示する必要があり、提示しないと20万円以下の罰金に処せられる。 | × |
12 | 23-28-3 | 重要事項説明時、請求があった場合のみ宅建士証を提示すればよい。 | × |
13 | 22-30-3 | 宅建士証を亡失し再交付申請中の者は、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
14 | 18-36-2 | 請求がなくても提示が必要。 | ◯ |
15 | 17-39-2 | 請求がなかったので提示せず。 | × |
16 | 14-31-4 | 重要事項説明時に宅建士証を提示していれば、その後は請求があっても提示する必要はない。 | × |
17 | 13-31-4 | 宅建士証を滅失した場合、再交付を受けるまで重要事項説明はできない。 | ◯ |
18 | 13-32-1 | 重要事項説明時、要求がなければ、提示しなくてもよい。 | × |
19 | 10-39-3 | 胸に着用する方法で提示可能。 | ◯ |
20 | 05-37-2 | 初対面時に宅建士証を提示していれば、重要事項説明時に提示する必要はない。 | × |
21 | 04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
2 | 19-31-4 | 丁県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。 | × |
3 | 13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |
4 | 06-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅地建物取引士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。 | ◯ |
5 | 03-40-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 | ◯ |