【宅建過去問】(平成14年問01)詐欺による意思表示
Aが、Bの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、Bが欺罔行為をしたことを、Cが知り、又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
- AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAに代金を完済した後、詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。
- Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた場合、詐欺による取消しをすることはできない。
- Cが当該建物を、詐欺について善意無過失のDに転売して所有権移転登記を済ませても、Aは詐欺による取消しをして、Dから建物の返還を求めることができる。
正解:4
第三者(B)の詐欺による意思表示のケースである。
この場合、相手方(C)が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合(悪意又は善意有過失の場合)に限って、Aは意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。
(相手方が善意無過失であれば取り消すことができない。)
しかし、この取消は、詐欺の事実について善意無過失の第三者(D)に対して主張することはできない(民法96条3項)。
1 正しい
第三者Bが詐欺を行った場合、相手方Cが悪意又は善意有過失の場合でなければ、被欺罔者Aは詐欺を理由として意思表示を取り消すことはできない(民法96条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
第三者による詐欺(民法[02]5(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | [AがBに甲土地を売却した。]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 | ◯ |
2 | 30-01-4 | [AがBに甲土地を売却した。]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 23-01-2 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っていたとしても、取消不可。 | × |
4 | 16-01-3 | 第三者の詐欺の場合、相手方の知不知に関わらず、取消不可。 | × |
5 | 14-01-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知り、又は知ることができたときでないと、取消不可。 | ◯ |
6 | 10-07-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っているときは、取消可能。 | ◯ |
7 | 04-02-3 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失でも、本人から取消可能。 | × |
8 | 04-02-4 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失であれば、本人から取消不可。 | ◯ |
2 正しい
詐欺による取消しがなされた場合、当事者双方の原状回復義務(登記抹消義務と代金返還義務)は同時履行の関係にある(最判昭47.09.07)。
■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:取消しによる原状回復義務相互間(民法[22]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
2 | 15-09-4 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
3 | 14-01-2 | 詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。 | ◯ |
4 | 04-08-4 | 第三者の詐欺を理由に買主が契約を取り消した場合、登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。 | × |
3 正しい
異議を留めることなく、所有権移転登記手続をし、代金を請求することは法定追認にあたる(民法125条1号・2号)。
追認している以上、Aはもはや取消しをすることができない。
4 誤り
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。
したがって、Aは、詐欺による取消しをもって、Dに対抗することはできない。
■参照項目&類似過去問
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詐欺による取消し前の第三者(民法[02]5(3)①、民法[07]2(1)②))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
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---|---|---|---|
1 | R01-02-2 | [AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |
2 | 28-03-2 | 売主Aが買主Bの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | × |
3 | 14-01-4 | 買主が建物を、詐欺について善意無過失の第三者に転売して所有権移転登記を済ませても、売主は詐欺による取消しをして、第三者から建物の返還を求めることができる。 | × |
4 | 08-05-1 | 第三者が移転登記を受ける際に、売買契約が買主の詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知ることができなかった場合で、当該登記の後に売主により売主・買主間の売買契約が、取り消されたとき、第三者は、売主に対して土地の所有権を対抗できる。 | ◯ |
5 | 01-03-1 | A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している場合、Aが、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消したときは、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。 | × |