【宅建過去問】(平成14年問37)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。
- Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。
- Aは、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。
- Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。
正解:3
1 違反する
未完成の建物の売買においては、工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、設備の設置・構造が重要事項となる(宅建業法35条1項5号、規則16条)。
これらの事項について、図面を交付した上で、説明をしなければならない。
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取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-36-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H17-37-2 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H16-38-1 | 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。 | × |
4 | H14-37-1 | 宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。 | × |
5 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
6 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
7 | H04-40-1 | 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。 | × |
8 | H01-47-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。 | × |
2 違反する
区分所有建物の売買においては、計画修繕積立金、管理費用など建物所有者が負担しなければならない費用に関して、特定の者のみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第5号)。
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区分所有建物の重要事項(⑤所有者が負担すべき費用を特定者のみ減免する旨の規約(案))(宅建業法[11]2(4)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H20-37-4 | マンションの分譲に際して、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、宅地建物取引業者は、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H14-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。 | × |
3 違反しない
区分所有建物の売買においては、建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容を説明しなければならないが、そのような記録がない場合には説明の必要はない(宅建業法35条1項6号、規則16条の2第9号)。
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区分所有建物の重要事項(⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(4)⑨)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-42-3 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-36-1 | 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。 | × |
3 | H14-37-3 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。 | ◯ |
4 違反する
建物の売買において、その建物が住宅品確法の住宅性能評価を受けた新築住宅であるときには、その旨を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号)。
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取引物件に関する重要事項(⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-28-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | H24-30-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 | × |
3 | H22-35-3 | 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
4 | H18-33-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | H16-37-3 | 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
6 | H14-37-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。 | × |
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