【宅建過去問】(平成15年問08)債権譲渡
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。
- Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
- Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
- Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。
正解:4
1 正しい
譲渡禁止特約(譲渡制限の意思表示)のある債権も譲渡の対象となり、その債権譲渡は有効である。譲受人が悪意だったり、重過失がある場合であっても、このことに違いはない(民法466条2項)。
※譲受人が譲渡制限の意思表示について悪意又は善意でも重過失がある場合、債務者は、譲受人に対する債務の履行を拒むことができる(同条3項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 |
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譲渡の有効性 | |||
1 | R03-06-1 | 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 | ◯ |
2 | 30-07-1 | 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があっても、当該債権を取得することができる。 | ◯ |
3 | 30-07-4 | 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であっても、当該質権設定は有効となる。 | ◯ |
4 | 23-05-1 | AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合であっても、Cはこの代金債権を取得することができる。 | ◯ |
債務者の履行拒絶 | |||
1 | R03-06-3 | 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。 | ◯ |
2 | 15-08-1 | AB間の債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債務の履行を拒むことができない。 | ◯ |
転得者が存在する場合 |
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1 | 30-07-2 | 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その債務の履行を拒むことができる。 | × |
2 | 28-05-1 | AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。 | × |
2 正しい
債権譲渡の通知は債権の譲渡人が債務者に対して行う必要がある(民法467条1項)。
債権の譲受人が債務者に対して、債権譲渡の通知を行っても効力は生じない。
※債務者の立場から考えてみよう
債権の譲渡人は、自分の債権者であるから、それが誰か当然知っている。
しかし、「私が譲り受けました」と言っている人(譲受人)がホンモノかどうか、そんなことは判断ができない(次々に何人も来るかも???)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 28-05-2 | AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。 | × |
3 | 23-05-2 | AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。 | ◯ |
4 | 15-08-2 | Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。 | ◯ |
5 | 12-06-1 | 譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 | ◯ |
6 | 12-06-2 | Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。 | ◯ |
7 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
8 | 09-05-3 | Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。 | × |
9 | 05-05-1 | その債権の譲渡についてBの承諾がないときは、AからBに債権譲渡の通知をしないと、Cは、Bから債権の取立てをすることができない。 | ◯ |
10 | 02-03-1 | AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
3 正しい
債権の二重譲渡があった場合、譲受人が債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である(民法467条2項)。
本肢では、
(1)Cへは確定日付のない証書
(2)Dへは確定日付のある証書
で通知されているから、DがCに優先する。
※通知の到達の先後は結論に無関係である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 23-05-4 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 | ◯ |
3 | 19-09-1 | 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 | × |
4 | 19-09-2 | 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 | × |
5 | 15-08-3 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | ◯ |
6 | 15-08-4 | Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | × |
7 | 12-06-3 | Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。 | ◯ |
8 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。 | |||
9 | 09-05-4 | Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。 | ◯ |
10 | 05-05-3 | CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。 | × |
4 誤り
債権の二重譲渡において、複数の譲受人の全てが第三者への対抗要件(確定日付のある証書による通知または承諾)を有している場合、その優劣は通知の日付の先後ではなく、通知の到達の先後によって決する(最判昭49.03.07)。
「到達の先後にかからわらず」Eが優越するわけではない。
通知の日付が後でも、先に到達したのがCであればCが優先する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。Aは、同じ債権をDにも譲渡した。 | |||
1 | R03-06-4 | 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 | ◯ |
2 | 23-05-4 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 | ◯ |
3 | 19-09-1 | 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 | × |
4 | 19-09-2 | 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 | × |
5 | 15-08-3 | AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | ◯ |
6 | 15-08-4 | Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Dへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 | × |
7 | 12-06-3 | Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。 | ◯ |
8 | 09-05-1 | Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。 | ◯ |
[共通の設定] AがBに対して債権を有しており、Aがこの債権をCに譲渡した。 | |||
9 | 09-05-4 | Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。 | ◯ |
10 | 05-05-3 | CがBの債権者Eの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Eの取立てに応じなければならない。 | × |
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