【宅建過去問】(平成15年問13)借地借家法(借地)

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが、乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は、甲地につき賃借権の登記をしていないときでも、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲地の賃借権を対抗できる。
  2. 乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。
  3. Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。
  4. Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。

正解:4

1 正しい

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有しているときは、これをもって第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。

■参照項目&類似過去問
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借地権の対抗要件(借地借家法[02]1(1)(2))
年-問-肢内容正誤
1R03s-06-2
土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。

2R03s-11-3
借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。

3R02s-11-1
借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。×
4R02s-11-3土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。×
5R02s-11-4借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
6R02-11-1
A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、本件契約締結後に甲土地を購入したCに対して借地権を主張することができる。×
7H30-11-4
[AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。×
8H29-11-1
(A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(本件契約)が締結された。)Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
×
9H28-11-1
[Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借]Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。

10H28-11-2
[Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借]Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。
×
11H26-07-2借地権者が借地上の建物につき自己名義で保存登記をしている場合、借地の不法占拠者に対し、賃借権に基づいて妨害排除を求めることができる。
12H26-11-2借地上の建物の登記があれば、土地が第三者に売却されても、借地権を対抗可。
13H25-12-3二筆ある土地の借地権者が、一筆の土地上に登記ある建物を所有し、他方の土地は庭として使用している場合、後者の土地には対抗力が及ばない。
14H24-11-1建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
15H24-11-3土地の転借人は、転貸人たる賃借人が対抗力ある建物を所有していれば、賃借権を対抗可。
16H20-13-4口頭の借地契約でも、借地上の建物の登記があれば、借地権を対抗可。
17H18-13-4公正証書で借地契約をしても、対抗力が認められない場合がある。
18H15-13-1借地上の建物の保存登記があれば、借地権を対抗可。
19H11-13-1自己名義の保存登記があっても、居住していなければ対抗不可。×
20H11-13-2配偶者名義の保存登記があっても、対抗不可。
21H11-13-3一筆の土地上にある2棟の建物のうち1棟について自己名義の保存登記があれば、全体について借地権を対抗可。
22H11-13-4所在地番が多少相違しても同一性が認識できれば対抗可。
23H08-13-1長男名義の保存登記があれば、対抗可。×
24H08-13-2自己名義の保存登記があれば、強制競売の競落者にも対抗可。
25H08-13-4定期借地権の場合、公正証書で契約締結していれば、建物の登記がなくても対抗可。×

2 正しい

建物が滅失した場合でも、借地権者が、借地借家法に規定する事項を土地上の見やすい場所に掲示したときは、賃借権の登記がない場合であっても、滅失のあった日から2年間は、第三者に対し賃借権を対抗できる(借地借家法10条2項)。

■参照項目&類似過去問
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建物滅失時の対抗要件(借地借家法[02]1(3))

[共通の設定]
Aは、所有する甲土地を建物所有目的のBに賃貸し、Bは、甲土地上に乙建物を建築した。C又は
Dは、甲土地をAから譲渡された。
年-問-肢内容正誤
1R02s-11-2借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。×
2H24-11-2建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
3H15-13-2乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲土地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲土地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲土地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲土地の賃借権を対抗できる。
4H08-13-3乙建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Bは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
×

3 正しい

土地の賃借人がその所有する建物を第三者に譲渡しようとする場合において、第三者が、土地の賃借権を取得しても賃貸人に不利となるおそれがないにもかかわらず、賃貸人がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、賃借人は、裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる(借地借家法19条1項)。

■参照項目&類似過去問
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借地権譲渡・転貸の許可(借地借家法[03]3)
年-問-肢内容正誤
1H23-11-3借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
2H17-13-2借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
3H15-13-3借地権譲渡・転貸の許可は、借地権者が申立て可能。
4H09-11-4借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
5H06-11-1借地権譲渡・転貸の許可は、建物を譲り受けた第三者が申立て可能。×
6H03-12-2借地権譲渡・転貸には、土地所有者または裁判所の許可が必要。

4 誤り

土地の賃貸人に、このような権利を付与する規定は、借地借家法には存在しない。


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【宅建過去問】(平成15年問13)借地借家法(借地)” に対して2件のコメントがあります。

  1. a より:

    肢2について、賃借権の登記が元より無い場合は掲示しても無意味なのではないでしょうか
    掲示は登記の変わりなので、そもそも登記がないと掲示も意味をなさないと学びました

    1. 家坂 圭一 より:

      肢2について、賃借権の登記が元より無い場合は掲示しても無意味なのではないでしょうか

      aさんのおっしゃる通りで、掲示が対抗要件として認められるのは、建物の滅失以前にその建物について借地権者名義の登記があった場合に限られます。
      しかし、本問には「登記の存在」に関する記述がありません。
      それにも関わらず、本問については、
      「滅失前に建物の登記があった」
      と考えることになります。

      【理由】
      (1)そう考えないと正解が決まらなくなる。

      本問には、肢4という明らかな誤りがあります。
      このことから、肢2については、「滅失前に登記があった」と考え、「正しい選択肢」と判断すべきであることが分かります。
      https://e-takken.tv/15-13/

      (2)登記がない場合には明示されている。
      同じ論点について、平成08年問13肢3でも出題されています。
      そして、この問題では、「建物について登記していなかったときでも、」というキーワードをわざわざ明記しています。
      https://e-takken.tv/08-13/
      ここから逆に、
      「登記について触れていない場合には、登記あり。」
      と考えることも可能です。

      【その後の出題】
      直近でこの論点が出題されたのは、平成24年問11肢2です。
      平成15年の出題を反省したのか、この問題では、
      「対抗することができる場合がある」
      として断言しないようになっています。
      https://e-takken.tv/24-11/
      あくまで私見ですが、今後、出題される場合には、このような言い回しになるのではないでしょうか。

      【さらに後の出題】
      その後、令和2年12月試験の問11肢2でも、同一の論点が出題されました。
      https://e-takken.tv/R02s-11
      ここでは、「『登記ある建物』を火災で滅失」と明記され、滅失前に建物の登記があったことが明確になっています。
      予想的中です!

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