【宅建過去問】(平成15年問26)所得税
居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
- 居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。
正解:3
1 誤り
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)は、所有期間の長短を問わず適用される(租税特別措置法35条)。
■参照項目&類似過去問
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3,000万円特別控除:所有期間(税・鑑定[06]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-23-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができない。 | × |
2 | 15-26-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | × |
3 | 04-28-1 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
2 誤り
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、
(1)居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)
(2)居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)
の両方の適用を受けることができる。
■関連過去問
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重複適用:3,000万円特別控除&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-26-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | × |
2 | 12-26-2 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合]その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
3 | 10-27-4 | [個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合]土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
4 | 08-28-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | × |
5 | 04-28-4 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
6 | 03-29-1 | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の本年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
3 正しい
譲渡の相手方が、配偶者、直系血族、生計を一にしている親族の場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)を適用することはできない(租税特別措置法35条)。
■参照項目&類似過去問
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3,000万円特別控除:親族間の譲渡(税・鑑定[06]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-23-3 | 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。 | ◯ |
2 | 24-23-4 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。 | × |
3 | 15-26-3 | 居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | ◯ |
4 | 06-29-1 | 居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。 | ◯ |
4 誤り
居住の用に供しなくなった日から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合にも、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)の適用がある(租税特別措置法35条)。
「譲渡する時において自己の居住の用に供している場合」に限定されていない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
3,000万円特別控除:譲渡時期(税・鑑定[06]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 15-26-4 | 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。 | × |
2 | 06-29-2 | 居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。 | × |