【宅建過去問】(平成15年問28)固定資産税
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。
- 固定資産税における土地の価格は、地目の変換がない限り、必ず基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。
- 固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。
- 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。
正解:3
1 誤り
固定資産税の課税義務者は、1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である(地方税法343条、359条)。
年度の途中において土地の売買があった場合でも日割り計算するわけではない。
■参照項目&類似過去問
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固定資産税:納税義務者(原則)(税・鑑定[03]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-3 | 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。 | × |
2 | R04-24-4 | 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。 | × |
3 | R03s-24-3 | 年度の途中において家屋の売買が行われた場合、売主と買主は、当該年度の固定資産税を、固定資産課税台帳に所有者として登録されている日数で按分して納付しなければならない。 | × |
4 | R02s-24-1 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
5 | H29-24-4 | 本年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る本年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。 | × |
6 | H27-24-1 | 本年1月15日に新築された家屋に対する本年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 | × |
7 | H27-24-3 | 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。 | × |
8 | H17-28-3 | 固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。 | × |
9 | H15-28-1 | 年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。 | × |
10 | H11-27-4 | 年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。 | × |
2 誤り
固定資産税における土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。しかし、地目の変換その他一定の事由が生じた場合には、その変更(評価替え)が可能とされている(地方税法349条)。
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課税標準(基準年度)(税・鑑定[03]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-28-2 | 固定資産税における土地の価格は、地目の変換がない限り、必ず基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。 | × |
2 | H01-31-1 | 土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築等特別の事情がない限り、基準年度以後3年度間据え置かれる。 | ◯ |
3 正しい
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる(地方税法382条の3)。
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証明書の交付(税・鑑定[03]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-28-2 | 納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。 | × |
2 | H15-28-3 | 固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。 | ◯ |
4 誤り
固定資産税の徴収方法は、普通徴収の方法による(地方税法364条1項)。
申告納付によるのではない。
■参照項目&類似過去問
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納付方法・納期(税・鑑定[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)納付方法 | |||
1 | R04-24-1 | 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 | × |
2 | H15-28-4 | 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。 | × |
3 | H11-27-2 | 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H03-30-2 | 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。 | × |
(2)納期 | |||
1 | R02s-24-3 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 | ◯ |
2 | R01-24-3 | 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 | H14-28-4 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
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