【宅建過去問】(平成15年問44)報酬
宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
- Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。
- Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1ヵ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。
- Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。
- Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。
正解:1
以下の解説にいう「告示」とは、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(平成16年2月18日国土交通省告示100号)のことをいう。
1 正しい
宅地建物取引業者が、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は、借賃の1ヵ月分以内である(宅建業法46条、告示第四)。
2 誤り
店舗用建物は居住用のものではないから、 権利金を売買代金とみなして報酬を計算することができる(宅建業法46条、告示第六)。
この方法によれば、本肢のケースの報酬は、
1,000万円×3%+6万円=36万円
双方から媒介依頼を受けているから、
36万円×2=72万円
となる。
1ヵ月分の賃料50万円を限度額とするわけではない。
3 誤り
複数の宅地建物取引業者が共同して賃貸借契約を成立させた場合でも、当該複数の業者が受領できる報酬額は、合計して借賃の1ヵ月分以内でなければならない(宅建業法46条、告示第四・第五)。
Aが貸主から、Bが借主から、それぞれ1カ月分を受け取るのでは、この限度額を超えてしまう。
4 誤り
複数の宅地建物取引業者が共同して賃貸借契約を成立させた場合でも、当該複数の業者が受領できる報酬額は、合計して借賃の1ヵ月分以内でなければならない(宅建業法46条、告示第四)。
Aが貸主から、Bが借主から、それぞれ1カ月分を受け取るのでは、この限度額を超えてしまう。
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