【宅建過去問】(平成16年問20)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
- 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
- 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
正解:2
1 正しい
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の制限にしたがう(建築基準法91条)。したがって、本肢では近隣商業地域を基準として考えることになる。
そして、近隣商業地域では、許可を得なくても、カラオケボックスを建てることができる(建築基準法48条1項)。
■類似過去問
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異なる地域にまたがる場合の用途制限(建築基準法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |
2 | 25-18-4 | 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域と準住居地域にわたり、その過半が準住居地域に存する場合、作業場の床面積100m2の自動車修理工場を建築できる。 | ◯ |
3 | 22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたり、その過半が工業地域にある場合、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |
4 | 16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたり、その過半が近隣商業地域にある場合、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |
5 | 04-23-4 | 近隣商業地域120m2と第二種住居地域80m2にまたがる敷地に、倉庫業を営む倉庫を建築することはできない。 | × |
2 誤り
斜線制限の適用にあたり、建築物が2以上の地域、地区にわたる場合には、建築物の各部分ごとに、制限適用の有無を検討する(建築基準法56条5項)。したがって、建築物の各部分ごとに斜線制限適用の有無を考えることになる。
本肢では、建築物の敷地の過半が北側斜線制限の適用のない第一種住居地域内に存したとしても、建物全体に北側斜線制限が適用されなくなるわけではない。第二種低層住居専用地域に存する建築物の部分には、北側斜線制限の適用がある(建築基準法56条1項3号)。
■類似過去問
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異なる用途地域にまたがる場合の斜線制限(建築基準法[07]3(4))
北側斜線制限(建築基準法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域にわたって存し、その過半が近隣商業地域に存する場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
2 | 20-21-3 | 建築物の敷地が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、その過半が第二種住居地域内にある場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
3 | 16-20-2 | 建築物の敷地が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたり、その過半が第一種住居地域内にある場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-18-4 | 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
2 | 25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域にわたって存し、その過半が近隣商業地域に存する場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
3 | 20-21-3 | 建築物の敷地が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、その過半が第二種住居地域内にある場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
4 | 18-22-1 | 第二種中高層住居専用地域では、北側斜線制限の適用がない。 | × |
5 | 16-20-2 | 建築物の敷地が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたり、その過半が第一種住居地域内にある場合、北側斜線制限は適用されない。 | × |
6 | 05-23-3 | 北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。 | ◯ |
3 正しい
敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合、その敷地の容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の割合に応じて按分計算により算出された数値となる(建築基準法52条7項)。
■類似過去問
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異なる地域にまたがる場合の容積率(建築基準法[06]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-20-3 | 建築物の敷地が、容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。 | ◯ |
2 | 03-23-2 | 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。 | × |
3 | 02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
4 正しい
防火地域と準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合されればよい(建築基準法65条2項ただし書き)。
■類似過去問
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 | 23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |
3 | 16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |
4 | 13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
5 | 09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
6 | 01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
はじめまして。このサイトには本当にお世話になっています。ありがとうございます
お尋ねしたいことがございます。
平成10年の問22の1肢において
敷地Aのみに建築する場合の容積率の最高限度を敷地Aのみで計算し算出ているのに対し
平成16年の問20の3肢では
建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
となっています。
いくら考え、調べても理解することができません、できればで結構ですので教えていただければ助かります。
ひろ様
御質問ありがとうございます。
回答が遅くなって申し訳ありません。
質問にお答えします。
容積率は、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」として求めます。「敷地内のどの位置に建築物が建築されるか」は、関係がありません。
まずは、平成10年問22を見てみましょう。
https://e-takken.tv/10-22/
■肢1
「敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合」とありますので、「敷地面積=敷地Aの面積(180㎡)」として計算します。
■肢3
同じ問題でも肢3では、「敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合」とあります。したがって、「敷地面積=敷地A+Bの面積(300㎡)」として計算します。
これを踏まえて、平成16年問20肢3を検討します。
https://e-takken.tv/16-20/
ここでは、
「建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合」
とあります。つまり、上の肢3のパターンです。したがって、「敷地面積」は、「またがる両方の地域の面積の合計」になります。この敷地のうち、どの部分に建築物を建築するかによって、答えは異なりません。
具体的な容積率は、「それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出」する方法で計算します。
以上について、講義編も御覧ください。
【講義編】建築基準法[06]容積率
!!!!!なるほど。よくわかりました。
丁寧にありがとうございます!
今年が初受験ですがこのサイトに出会って本当によかったです。
ひろ様
わざわざ御返信ありがとうございます。
初受験→合格、行けそうですね。
合格発表の後は、合格体験記をよろしくお願いします!
こんにちは。
先日質問させていただきました。ひろです
宅建試験を予定通り受験しました。
自己採点で43点でした!!
ほんとうに感動しました。
こんな素晴らしいサイトに出会えてよかったです。
こんな僕の体験でよろしければ、合格発表が終わり次第
合格体験記を書かせて頂きたいのですが
よろしいでしょうか。
ひろ様
初受験で43点!
素晴らしい成績ですね。
合格確実。
おめでとうございます。
合格体験記の件、ぜひともお願いします。
合格発表の日に、投稿フォームをオープンしますので、それまで書き溜めておいてください。
よろしくお願いします。