【宅建過去問】(平成16年問23) 宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
  3. 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡あり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。

正解:2

1 正しい

「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、令3条3条)。
したがって、「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」に該当しない。

■参照項目&類似過去問
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「宅地造成」とは(目的)(宅造法[01]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R02-19-2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
3H30-20-3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4H26-19-1宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
5H22-20-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
6H20-22-1宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7H16-23-1宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
8H09-20-3宅地造成工事規制区域内において、森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。×
9H06-25-1宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
10H05-27-1宅地造成工事規制区域内において、ゴルフ場の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
11H05-27-2宅地造成工事規制区域内において、宗教法人が建設する墓地の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
12H05-27-3宅地造成工事規制区域内において、私立高校の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。×
13H05-27-4
宅地造成工事規制区域内において、果樹園の施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を要しない。
14H04-25-2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mをこえるがけを生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、宅地造成等規制法にいう宅地造成である。×
15H03-25-1宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
16H01-25-3宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
17H01-25-4宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×

2 誤り

条件を付すことができるのは、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な場合のみである(宅地造成等規制法8条3項)。良好な都市環境の形成のために条件を付すことはできない。

■参照項目&類似過去問
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許可に付す条件(宅造法[02]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
1H30-20-2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
2H26-19-2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3H24-20-2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
4H21-20-4宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
5H16-23-2都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。×
6H08-26-3宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。

3 正しい

「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更で、以下の規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、令3条3条)。

  1. 切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの
  2. 盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの
  3. 切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの
  4. 切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

本肢は、「宅地以外の土地を宅地にする」のだから、(a)のケースである。しかし、「切土で1mの崖、面積400㎡」という数値は、(1)にも、(4)にも当てはまらない。したがって、宅地造成に該当しない。

■参照項目&類似過去問
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切土(宅造法[01]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R04-19-2宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2R03-19-1宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
3H30-20-4宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
4H27-19-4宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
5H25-19-2宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
6H21-20-2宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
7H20-22-1宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
8H16-23-3宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
9
H15-24-2宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 正しい

(肢3参照。)
「盛土で80cmの崖、面積1,000㎡」という数値は、(2)には当たらないものの、(4)に当てはまる。したがって、「宅地造成」に該当する。

■参照項目&類似過去問
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盛土(宅造法[01]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
1H25-19-3宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
2H16-23-4宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
3H09-20-2宅地造成工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。×
4H06-25-1宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。×
5H02-25-2宅地造成等規制法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。

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